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契約違反による退去の違約金などについて
一戸建ての自宅を賃貸住宅(目的居住のみ)として貸していました。 最近になり、借主が、無断で同居家族が設立した有限会社に無償で転貸し、その本店として法務局に登記し更に事務所として公的な指定を受けて収益事業を行っていることがわかりました。 目的違反・第三者へ転貸及び無償使用をこちらが気付くまで隠匿し、違反であることを伝えた後も事業を継続し、借主からは謝罪も承諾の打診もありません。 内容証明にて、契約解除と退去日(1ヵ月後)を指定したところ、2週間後の退去通知が届きました。 契約書には、借主からの契約解除は1ヶ月前に連絡と明記されており、日数を割った解除は翌月分の家賃が発生することとなっています。 足りない2週間分の家賃は請求できるでしょうか? また、無断で収益事業を行っていたことに対する違約金は賃貸人及び同居親族の会社に対して請求できるでしょうか? よろしくお願いします。
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- m_inoue
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回答No.1
大家してます 敷金精算は契約書に沿って行ってください 普通、退去月は半端でも一ヶ月分頂きます 基本的に入居者の契約違反から発生した事件ですから貴方の指定した月一杯の家賃は頂いても良いと思います 相手がいつ退去するかは相手の勝手です、 相手から解約の場合ならその日の月一杯でしょうね 違約金はあくまで契約者に請求してください、同居人と貴方は関係が有りません 又貸しの違約金は契約書に書かれているのでは? 原状回復の費用は厳しく請求すべきでしょう 相互の信頼関係を損なう行為は重大な行為です。