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事務所の賃貸契約について
一戸建ての物件を事務所として賃貸しています。 今回の借り主は数ヶ月(まだはっきりしません)のフリーレンタルを希望しています。 相手は解約の際の原状回復を承知していますので、その旨を契約書に入れます。 原状回復の内容は、借りている期間を問わず、変更点や破損の回復、床・壁・天井(汚れの有無に拘わらず)の張り替えとなっています。 もし借り主がフリーレント直後に解約を言い出しても、上記の内容は有効でしょうか? ネットで調べると、フリーレント終了後に解約された場合、レント期間に当たる家賃を払ってもらうだけが普通のようですので、気になっています。 お答え宜しくお願いします。
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- m_inoue222
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大家してます >フリーレント終了後に解約された場合 通常、一般的な住居用の契約書では「解約特約」が書かれます ・解約の場合は○ヶ月前までに申し出る事 業務用の契約の場合は解約特約を入れないのが普通です 2年間の契約なら借り手は2年間は契約の解除が出来ません 解除する場合は契約満了までの期間の家賃の支払い義務が生じます なので ・「数ヶ月間のフリーレントとする」 ・「解約特約は書かない」&「途中解約時の違約金をきちんと書いておく」 >もし借り主がフリーレント直後に解約を言い出しても、上記の内容は有効でしょうか? 「期間のいかんに関わらず原状回復の義務を負う」...とかで対応出来ます それで対応出来るでしょう 仲介業者が詳しいはずです 携帯電話でもNETのプロバでも同じ契約です「2年間の縛り」とかがそれに相当します フリーレント期間中は「便宜上家賃が0円」と言うだけで他の責任は全て同じです フリーレント期間中に火事になればやはり弁償しなければならないのと同じ...
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
「原状回復は、賃貸契約期間の長さに関わらず、必ず義務を負う」って契約書に書いておけば問題無い。 でも「期間の長さに関わらず」だと、条件が厳しすぎて借り手が付かないかも知れないから、そんなに厳しくしないで「原状回復義務は、賃貸契約期間の長さが90日以上の場合にのみ発生し、90日未満の場合は免除する」とかでも良いかも。 「契約書にきちんと書いてないから後から揉める」のであって、どんな条件だろうが、きちんと契約書に書いてあれば何も問題無い。 ともかく「原状回復義務の、ある/ないの条件を契約書に明記」さえしておけば、あとは「契約書通り」にするだけ。
お礼
不安なことがはっきりしたので、感謝します。 仲介業の担当者が何が何でも契約に辿り着こうとして、かなり強引に話を進め、こちらの言葉を自分の都合のいいように解釈しがちなので、少し不信感を持ち始めていました。それで肝腎なことを尋ねる気がしなかったので、当サイトに頼りました。 有り難うございました。