- ベストアンサー
一級建築士の法規の問題について
平成13年の試験問題で 建築協定書の作成に当たって、建築協定区域内の土地の借地権の目的となっている土地がある場合、借地権を有するもの全員の合意がなければならない。 という問題があります。 答えは○です。 法70条3項には 3 第一項の建築協定書については、土地の所有者等の全員の合意がなければならない。ただし、当該建築協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)に借地権の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権の目的となつている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意があれば足りる。 とあるので、借地権の目的となつている土地の所有者の合意はいらないということなので×と判断したのですが、答えは○でした。 どこがおかしいのでしょうか? 分かる方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど!理解できました★