- 締切済み
建築協定における公開空地について
この度、地元自治体の分譲地を購入し、近々住宅を建築予定です。 この分譲地にはいくつかの建築協定がありますが、その中に、「敷地境界から壁面まで2m以上確保する」「道路から1.5mの公開空地を確保する」というのがあります。つまりは、道路から壁面までは3.5m以上離れなければならないこととなっているようです。 さらにこの公開空地は、「1年草の草花等で緑化すること」となっています。 しかし、これまでこの分譲地に建てられた住宅を見ると、道路に面した公開空地すべてがこの協定を守って緑化されていることは無く、ほとんどのお宅で、車庫などの駐車スペース部分や玄関アプローチ部分は舗装されている現状です。 私の場合、車庫前、玄関前を舗装する他、道路に面した残りの土地もゲスト用カースペースとして舗装したい、つまりは「公開空地のほとんどを舗装したいがどうか」ということを役所の担当に尋ねたところ、「ほとんど舗装されるのはさすがにマズイでしょう」という答えでしたが、どの程度の舗装までなら許されるのか、明確な線引きはないようでした。 一般的に、建築協定でこのように公開空地について規定がある場合、どの程度まで柔軟な解釈ができるものでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- three_polinkies
- ベストアンサー率39% (167/422)
道路や隣地からの外壁後退というのは、全国各地でよくありますが、他の方もおっしゃっていますが、前面道路側に公開空地が必要というのは、珍しいですね。敷地を地域に提供した上に、実質外壁後退が3.5m以上とは、ものすごい高級住宅街ですね。もし、差し支えなければ、何県の何市のどのあたりなのか、ヒントでも結構ですから、教えてもらえませんか。単なる興味なんで、無理にとは言いませんので。。。
- smoks-gen
- ベストアンサー率43% (190/436)
>一般的に、建築協定でこのように公開空地について規定がある場合、どの程度まで柔軟な解釈ができるものでしょうか。 許される(お目こぼし)線引きはどこか?というのは役所に聞いても杓子定規な答えしかだしてくれませんね。「ほとんど舗装されるのはさすがにマズイでしょう」という答えから推測すると緑地面積が半分以上あればなんとか抗弁で逃れられるのではないかと思われます。 おそらく既に建っている家の状況から見ても、緑化しているか否かよりも公共空地内に工作物を作らなければ何とかなってしまうかもしれませんね。#1さんの答えているようにどこまでの強制力があるか、罰則規定があるか否かについて調べたほうがよいと思われます。 また敷地境界線から壁面線まで3.5m後退しなければならないというは、1#さんの指摘と同様に質問者さんの勘違いかと思われます。 要するに建物の壁面線は道路境界線から2.0m以上離すこと。同じく1.5mの範囲は上述しているように工作物(塀とか、地面に固定したプランター等)はつくらないこと。といっていると思われます。 公共空地:読んで字の如し私有地であるが公共に供することができる(誰もが立ち入れる)私有地ということです。したがって公共空地の維持補修費は分譲地内での何等かな協定がない限りその土地の所有者の責に帰することになります。
- nobugs
- ベストアンサー率31% (1061/3349)
分譲地では、事前に地域協定を設定する場合がふえていますね。 その内容は千差万別ですし、暗黙の了解もあり非常に難しい点です。 質問の内容では、公開空地の全てを緑化するのは不可能です。 ですので、可能な限り緑化を行うものと判断していいでしょう。 他の住宅では、公開空地部分の内、通路・車路以外は緑化をしている状態で、「一般的な生活に支障が無い範囲での緑化」は行われていると判断できます。 一番問題になるのは、公開空地は地域の共有財産として住宅部分より低価格の設定のなっていまう。 他の住宅とのバランスが異なると、近隣との軋轢が生じるので、生活面で支障が出る可能性があります。
お礼
アドバイス、ありがとうございます。 やはり、支障ない部分は緑化するよう努めることが、近隣の方への配慮でもあるし、必要なのかもしれませんね。 設計の方ともその辺を考慮し、煮詰めたいと思います。
- yosiboh100
- ベストアンサー率41% (280/680)
建築協定は、かなり巾があります。 町内会長等を管理者とし、その地域で家や庭をいじる場合は、計画を事前に通知し、許可が必要。なんていう地域もあれば、協定は名ばかりで、住民ほとんどが守っていない場所もあります。 協定の許可申請が無ければ、建築確認申請のときに、配置図に道路面の計画、仕上げを明記し、提出し、確認通知書に記載されるようにすれば良いのではないでしょうか。 担当者にやってよいか聞く前に、提出書類が歩かないか。罰則規定はあるか?からですね。 いろいろ調べてみてください。 確認してください↓ >敷地境界から壁面まで2m以上確保する」「道路から1.5mの公開空地を確保する」というのがあります。つまりは、道路から壁面までは3.5m以上離れなければならないこととなっているようです。 この3.5mは、やはり1.5mでよいのではないでしょうか? 公開空地は、使い方はどうあれ、自分の土地です。また、隣地との境界を 隣地境界 といい、道路との境界は、 道路境界 といいます。 1.5m下がったところが、隣地境界と思ったのではないでしょうか?
お礼
アドバイス、ありがとうございます。提出書類、罰則規定はない旨、確認済みです。また道路から壁面まで3.5m以上後退させることは、はっきりと明示されています。 再度、担当の方に聞いて調整したいと思います。
お礼
アドバイス、ありがとうございます。 道路から壁面までの後退距離については、3.5m必要であると明示されています。(道路以外の敷地境界からは2mですが。) 半分以上の緑地は厳しいかもしれませんが、近隣の方へも配慮し、極力緑地を設けるよう努める必要があるのでしょうね。