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不動産屋の嘘を訴えたい

中古マンションの購入したのですが、決めるまでの間、ずっと1オーナーだと思ってました。 不動産屋の説明がそうだったからです。 蓋をあけると2オーナーでした。 2オーナーだとすると高すぎます。買ってしまった後ですし、自分で決めた購入なんで仕方なしではありますが、不動産屋として、そのような嘘なのか、黙っていただけなのかはわかりませんが、こんなことってあるのでしょうか。 これから賠償金のようなものの請求はできますか? 不動産屋さん、もしくは詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.8

> これから賠償金のようなものの請求はできますか? 請求は質問者さんが勝手に出来ますけど、相手が支払いに応じるかは、相手の勝手で、相手に法的な支払い義務があるかどうかは、最終的には裁判所が判断,決定します。 民事訴訟の提訴も、質問者さんが一方的に出来ますが・・。 > 2オーナーだとすると高すぎます。 その主張は、根拠が乏しすぎます。 高すぎるかどうかは、不動産鑑定や相場など、客観的事実で判断されますが、立地,築年数や物件の状態などの因子が圧倒的で、「1オーナーなら妥当な金額が、2オーナーだと高すぎ」となる状況など、まず考えられません。 また、「高すぎる」ではなく、「相場より多少高い」と言う程度の場合、不動産売買契約が尊重,優先される可能性が高いです。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.7

2オーナーだとすると高すぎるって意味がわからん・・・ 売主が共有で半分ずつだったにしても 過去にすでに一度売買等があったという意味にしても それで価格うんぬんにはつながらないし 自分の買った価格で納得して契約したなら それに対してまったく関係の無い話。 賠償金?何に対して? 正直、詳しい人でもプロでも 質問者さんが何を言ってるのか 理解できないと思います。 自分の以前の所有者が二人だったから 賠償金を請求するとか 慰安婦ねつ造で謝罪と賠償を請求するニダとかやってる 某国人並みに意味不明です(笑)

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.6

お買いになった中古マンションが3度目の売買だった事がなぜご立腹の理由になるのかが良く解りません。 不動産屋は通常契約前に登記簿を示して説明を行いますが、その売買が何度目だという説明は普通は致しません。 ただ、登記簿は誰でも取得できる基本中の基本と言っても良いくらいの物件の資料です。 それほど1オーナーに拘るなら自分で確認することもできました。 損害賠償は前の方も書いてますが、損害の根拠を示す必要があります。 マンションの価格は築年数・保守管理の状態・相場などで決まるもので、オーナーが何度変わったかは何らかの特殊な事情でもない限りは関係しません。 それよりも前の売買の時にリフォームや設備の交換をしていたり、少なくても清掃は入っていますので、一人のオーナーよりも綺麗に保たれていることも考えられます。 せっかく気に入ってお買いになったのだから、そんなつまらない(ゴメンナサイ)理由で生活を楽しめないなんてもったいないですよ! 忘れましょう♪

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.5

<2オーナーだとすると高すぎます。> この意味が皆さん分からないのだと思います。 補足で説明をしてください。

回答No.4

不動産業者してます。 >蓋をあけると2オーナー  2オーナーだと質問者さんは都合がわるいのですか?  車じゃあるまいし??? >2オーナーだとすると高すぎます  なぜ2オーナーだと高いのですか?  そもそも不動産は所有者が何代変わろうとあまり関係はないです。 >自分で決めた購入  まさにその通り、だれの責任でもない、あなたの責任です。   >不動産屋として、そのような嘘なのか >これから賠償金のようなものの  あなたはただ腹立たしいからそう考えているわけでしょ。  ご自分の憤りをどこかへぶつけたい。 ご自分で法務局へ行ってマンションの謄本を取れば自分でも分かったはずです。 2オーナーだから価格が高かった。 1オーナーだったら安かったことにはなりません。  そこまで言う事は今はやりの『クレーマー』ですよ。  どうしても納得できないならば、物件所在地の県庁にある不動産業者を管轄する担当部署へ行って相談されてはいかがですか

回答No.3

いまひとつ状況が把握できませんが、不動産が共有名義になっているのはよくあることです。 共有者A・BがいたとしてAとだけ契約し、Aの持ち分だけの売買契約であったのであれば質問者さんの言われていることは理解できますが、A・B双方と契約し、持ち分全部が質問者さんに売却されているのであれば質問者さんの言われていることは全く的外れで、不動産屋の話も嘘とは言えず(説明不足であったかもしれませんが)、賠償金が発生するような案件でもありません。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.2

売買契約をする際に売主が2人居る場合には連名で記入されているはずです。または一方の委任状が付いているはずです。その時点で買主は確認できたはずです。売主が先に署名押印するので分るはずです。言った言わないではなく、契約書類で確認できることなのです。2人の売主なのに契約書に記載がないのなら問題です。不動産屋は宅建業法違反をしているので監督役所に訴えることができます。市役所に不動産営業免許を認可する部署があります。 次に売主が1人であろうが、2人であろうが、物件が自分のものになれば同じなので売値には関係ないと思います。2オーナーだと高すぎるとの根拠は理解できません。元々の値段が高過ぎだとしても自分が納得したのではありませんか。業法違反は訴えることができるが、賠償金は役所では取り扱いません。

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.1

まず不動産屋が嘘をついたという証拠が必要 その上でワンオーナーの場合とツーオーナーの場合とのそのマンションの中古価格に差があるということの客観的な理由が必要 それだけ揃えば裁判で差額請求可能でしょう