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中古不動産売買のとき

たとえば中古マンションの売買でこのマンションは壁厚が15センチだけど隣室の会話が聞こえてしまうなど構造上の欠陥については不動産屋の営業担当者は説明しなくてはならないのですか? それとも説明する必要はないのですか? (説明がなく知らないで購入した場合、殆ど詐欺に近い気がするんですが)

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noname#20102
noname#20102
回答No.2

>壁厚が15センチだけど隣室の会話が聞こえてしまうなど構造上の欠陥 これは構造上の欠陥には当てはまりません。 よって重要事項としての告知義務にはなりません。 「隣室の会話は聞こえないですよ」という「嘘」を言ったのならば詐欺になりますが、何も言わなかったのならば詐欺にはなりません。 音などの問題は、買主が調べるしかない問題です。

noname#18869
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回答ありがとうございました

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noname#65504
noname#65504
回答No.3

>マンションは壁厚が15センチだけど隣室の会話が聞こえてしまうなど構造上の欠陥 耐震基準などと違い、実は建築基準法ではほとんど遮音性能は考慮されていません。唯一隣戸との界壁について規定がありますが、かなり遮音性能については緩い基準であります(お互い生活ルールを守っても我慢して住まなければならないレベルの遮音性能。よって、建築基準法を満足する程度の遮音性能では、隣戸の生活がわかる程度の音漏れは十分します)。 壁の仕様にもよりますが、15cm程度の厚さの壁であれば大抵建築基準法は満足していますので、法律上明確な構造欠陥とは見なせません。 よって告知義務に該当するような欠陥とは言えませんので、説明されないことは普通です。 なお、品確法に基づく住宅性能表示を受けている場合でも、性能評価を受けていることは説明義務がありますが、その内容(遮音性能)については説明義務はないことになっています。 一般論としては、建築基準法その他法規などを遵守していれば、瑕疵とはいえず、説明義務は生じません。 ただし、以下のようなことがあった場合は、説明義務違反または説明上の瑕疵として責任を追及できることがあります。 1.遮音性能について具体的に良好であると勘違いをさせるような説明があった場合。 2.共同住宅などにおいて、騒音問題がしばしば問題になっていることが明らかな場合。 これは、騒音問題で近隣トラブルがあり警察か介入したとか、しばしば管理会社・管理組合にクレームを言っていたことなどの事実があるような物件の場合です。 以前の住民(すなわち売り主)などがそのような問題に悩まされた、管理組合でしばしば問題となっていたことなどが証明できれば、売り主側の瑕疵についての告知義務違反として扱える可能性があります。 まずは管理組合に相談してみてはいかがでしょうか?

noname#18869
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回答ありがとうございました

  • geonet
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回答No.1

考えられる内容については説明が必要でしょうね。 後で信頼が失墜しないためにも。 最近は構造上のクレームがクローズアップさせていますのでより詳しい説明が求められているの現状のようです。

noname#18869
質問者

お礼

回答ありがとうございました

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