>マンションは壁厚が15センチだけど隣室の会話が聞こえてしまうなど構造上の欠陥
耐震基準などと違い、実は建築基準法ではほとんど遮音性能は考慮されていません。唯一隣戸との界壁について規定がありますが、かなり遮音性能については緩い基準であります(お互い生活ルールを守っても我慢して住まなければならないレベルの遮音性能。よって、建築基準法を満足する程度の遮音性能では、隣戸の生活がわかる程度の音漏れは十分します)。
壁の仕様にもよりますが、15cm程度の厚さの壁であれば大抵建築基準法は満足していますので、法律上明確な構造欠陥とは見なせません。
よって告知義務に該当するような欠陥とは言えませんので、説明されないことは普通です。
なお、品確法に基づく住宅性能表示を受けている場合でも、性能評価を受けていることは説明義務がありますが、その内容(遮音性能)については説明義務はないことになっています。
一般論としては、建築基準法その他法規などを遵守していれば、瑕疵とはいえず、説明義務は生じません。
ただし、以下のようなことがあった場合は、説明義務違反または説明上の瑕疵として責任を追及できることがあります。
1.遮音性能について具体的に良好であると勘違いをさせるような説明があった場合。
2.共同住宅などにおいて、騒音問題がしばしば問題になっていることが明らかな場合。
これは、騒音問題で近隣トラブルがあり警察か介入したとか、しばしば管理会社・管理組合にクレームを言っていたことなどの事実があるような物件の場合です。
以前の住民(すなわち売り主)などがそのような問題に悩まされた、管理組合でしばしば問題となっていたことなどが証明できれば、売り主側の瑕疵についての告知義務違反として扱える可能性があります。
まずは管理組合に相談してみてはいかがでしょうか?
お礼
回答ありがとうございました