• 締切済み

不動産について

中古マンションを購入したのですが、後になって、共有部分である建物に容積率違反があることが解りました。解っていれば、当然買いませんでした。前の持ち主には、告知義務があり、損害賠償を請求しようと思いますが、妥当な金額が解りません。鑑定は高額な金額がかかり、不動産屋は絶対に教えてはくれません。 部屋は、7階中の4階、東角部屋52平方m、3DK、築23年です。購入金額の何割を請求すれば良いでしょうか? 難しい質問ですので、1参考意見としての回答で結構で結構です。大勢の意見があれば、おぼろげながら解るような気がします。私としては、4割請求をして、ここから交渉していこうと思います。 よろしく、お願いします。

みんなの回答

  • osaru66
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

共有部分が容積率違反とありますが、そのことにより貴殿にどのような(4割請求もするような)損害がありますか、貴殿はマンションに住むことを目的に購入されたと思いますが初期の目的は充分達せられるではありませんか。建築基準法違反を容認するものではありませんが、前の持ち主の告知義務を言われているようですが持ち主ではなく仲介業者ではないですか、交渉してもあなたの目的を達することは難しいと思います。

SATTON
質問者

補足

貴重な意見ありがとうございました。 今後の参考にさせていただきます。 SATTON

  • masae
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.2

損害賠償請求として訴訟を起こす事は可能ですが、問題の容積率違反に関わる部分 の損害額認定が認められるか?が争点になる為にこちらで算定の上提訴しなければ なりませんので、費用も時間もかかります。 容積率違反が解っていれば、購入しなかったと、するなら、売買契約を無効に する訴訟の方がむしろいいと思います。 文面からですんで、こんなところまでしか答えられません。 すみません。

SATTON
質問者

補足

貴重な意見ありがとうございました。 今後の参考にさせていただきます。 SATTON

  • sora
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

どうも!私は法律学部で学んでいる学生です。 書いていることは、正しいことですが、分からないことは書いてないので、 全部にはおこたえできてません、すいません。 では、書きましょう。 まずこの場合、売り手(かりにA)は告知義務がありながらも、それを怠り相手に(失礼ですがBとさせていただきます。)該当物を売却しているので、(Aが該当物の告知義務を知っていたら)詐欺もしくは(知らない場合は)錯誤によって相手の責任を追及することができます。  この場合、裁判になると契約無効または損害賠償を訴えることも可能です。 損害賠償を訴えた場合、請求できる金額は相当因果関係内です。となると、請求できる金額は、容積率違反によってあなたに起こる損害すべてを請求することができるのです。 よって、この場合まず「購入金額の4割を目安に・・・・」と考えるのではなく、容積率違反によって起こるあなたの損害を調べねばなりません。それを相手に請求しましょう。 あなたに起こる損害が、建物の時下価値に寄るならば、不動産鑑定士に鑑定を依頼しましょう。その費用も相手に請求することができます。 いかにも、素人の答えのようになってしまいましたが、 分からないことがあれば、質問してください。 私にわかる限りお答えいたします。 HN  SORA   sora@cj8.so-net.ne.jp

関連するQ&A