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株式会社が倒産した場合、代表取締役社長の責任について

お世話になります。 株式会社が倒産した場合、 代表取締役社長は、どのような責任を問われますでしょうか?また、以降、何らかの制約に縛られますでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

株式会社は商法上の「有限責任会社」に分類されます。 有限責任とは、要するに「持っている株式以上の負債は負わない」ということです。 会社がいくら借金を負っていようが関係ありません。だから「有限責任」です。 別に「無限責任会社」もありまして、こちらの場合は社長が負債を全額負う必要があります(この場合、会社が倒産したら自分も破産と言うことになるでしょう)。 もちろん、社会的には経営責任を追求されるでしょうが、「持っている株式がタダの紙切れになって終わり」。それ以上の責任はありません。もちろん、役員はクビになります。ちなみに、最近の「民事再生」の適用が受けられれば、役員は続投で負債を大幅に減額してもらえますが、これは倒産(会社更生法適用、または本当に破産)とはちょっと違うでしょうね。 もっとも、それほど大きな会社でない場合、自宅を工場の担保に入れていたり、会社の借金の連帯保証人に社長がなっていたりする場合があり、この場合会社が倒産したら自分も自動的に破産(さらにホームレスへ・・・)、と言うことになります。 また、会社のお金を着服していたりするケースがあり、そういう場合は役員報酬などの変換を求められる場合もあるでしょうが、あくまで例外です(最近、例外のほうが多いと言う話もありますが)。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

株式会社の場合、自分の出資金の範囲内で責任がありますから、倒産した場合には出資金が回収でなくなります。 基本的には、それ以上責任はなく、私財を、会社の債務の弁済のために提供する必要は有りません。 しかしながら、中小企業の場合、銀行などの金融機関や、仕入れ先などが、取引を開始する際に、代表取締役や取締役など、役員に連帯保証人になることを求めてきます。 このように、個人で連帯保証人になった場合は、会社と連帯して債務を返済する責任がありますから、 個人の資産を債務の返済に充当する必要があります。 又、債権者に対して、不動産を抵当に入れている場合は、返済をしないと、差押さえ・競売を受けることになります。 又、取締役の責任には、会社に対する責任・第三者に対する責任・刑事責任の3種類があります。 会社に対する責任は、違法配当を行った場合や会社と利益が相反する取引を行い会社が被った場合・法令に違反したことによって会社が被った額に対する責任等です。 第三者に対する責任としては、放漫経営等で債権者に被害を与えた場合などです。 刑事責任とは、特別背任罪等に該当する場合です。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.eiko.gr.jp/kigyou027.htm

参考URL:
http://www.sunfield.ne.jp/~shihou/sodan/ka06.htm

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