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年末調整について
年末調整というのは、毎月多めに払っている所得税を、年末で調整して差し引きを精算するという考えで良いのでしょうか? 年末調整は、会社がやらなければいけない義務と聞きましたが、やらなければ会社は何か罰せられるのでしょうか? また、アルバイト飲食店で月20万前後稼いでいて、毎月交通費支給され、所得税を引かれた場合、年末調整ではどの位戻るのでしょうか? 独身で、社会保険料や扶養関係等はありません。 そして、自分で確定申告する事で払い過ぎがあるか?分かる様ですが、年末調整しない会社に対して、何か言う事は出来るのでしょうか? 既に辞めて2011年度分が分かりません。 会社は年末調整をしていて、相手にその還付を渡していない可能性も考えられるのでしょうか? 宜しくお願いします。
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Q_A_…です。 「扶養控除等何も提出してなく」を見落としました。 それならば、給与の支払者は「年末調整」を行う義務はありません。 しかし、「給与の支払いを受ける人(従業員)」に対して、「他の支払者に提出していないかどうかを確認して」「提出していない場合は、提出するように指導するべき」ではあります。 『[PDF]2 年末調整とは』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/pdf/7-8.pdf 『平成24年分 年末調整のしかた』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/01.htm ちなみに、税務をはじめ、いろいろといい加減な会社のようですから、「扶養控除等申告書」の提出なしで「甲欄」適用になっている可能性もあります。 「乙欄」適用なら税額が一気に跳ね上がりますので、給与明細など見れば普通はすぐ分かります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>(注) この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます >平成24年分 給与所得の源泉徴収税額表 拝見しましたが、独身で扶養控除等何も提出してなく、アルバイトなので社会保険や雇用保険もありません。 税金に「既婚・独身」は無関係です。 「既婚なら所得控除が増える」というものではありません。 また、「社会保険」に、「社員」「アルバイト」という区別はありません。 「加入要件(必要な条件)を満たすかどうか?」の違いだけです。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『パートタイマー等と社会保険の適用』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf >甲欄と乙欄の見方がよく解りません。 「給与所得者の扶養控除等申告書署」を提出しているなら「甲欄」、していないなら「乙欄」です。 「給与所得者の扶養控除等申告書署」を提出していて、なおかつ、「扶養親族等」を一人も自己申告していないなら、「扶養親族等」は「0人」です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『[PDF]平成24年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf >月20万程で年末調整はどれ位でしょうか? 「年末調整」は、「年間所得で計算した所得税」と「源泉徴収した所得税」との差額を精算する【手続き】のことです。 「月の給与支払い金額が20万円【丁度】で毎月変わらず」「社会保険料0円」「扶養控除等申告書提出済み」「扶養親族等0人」の場合 ・源泉所得税 4,670円×12=56,040円 ・年間の給与収入240万円の場合の所得税=56,000円 よって、「還付」は、「40円」となります。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 >確定申告しないフリーターもたくさんいる現代で、確定申告すると、収入を国に伝えるので住民税の督促が来る。と聞いた事があります。 それは誤りです。 「所得税の確定申告」は、原則、「所得のある人すべて」が行う義務があります。 そのうえで、「納税額が0円の人」「給与所得者などで一定の条件を満たす人」などが、「申告しなくてもよい」ことになっているだけです。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm また、「住民税」は、別途、「申告のルール」があります。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ >還付が欲しければ申告するというのは解りますが、しないなら会社が年末調整してる方が良い。という考えはどうなのでしょうか? 申し訳ありません、ご質問の趣旨がわかりかねます。 >>また、前述のように、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない場合は、「年末調整はしない(してはいけない)」ことになっています。 >これは何も扶養控除がない人が「無し」で提出する事が出来るのでしょうか? 「給与の支払を受ける人」は提出する【義務】があります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。 >そうすると、会社は年末調整しなければならない。になるのでしょうか? そうなります。 『No.2668 年末調整の対象となる給与』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm
長いですがよろしければご覧ください。 >年末調整というのは、毎月多めに払っている所得税を、年末で調整して差し引きを精算するという考えで良いのでしょうか? はい、「税額表」というものを使って「簡易的に」徴収しているので、「ほんの少し」多めに徴収するようになっています。 なお、給与額の変動があると年間では不足になることもあります。 >年末調整は、会社がやらなければいけない義務と聞きましたが、やらなければ会社は何か罰せられるのでしょうか? 「年末調整を怠る」ことで「納めるべき所得税を納めなかった」場合の罰則はあります。 『所得税法>罰則』 http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM#s6 >>第239条 >>偽りその他不正の行為により、…第190条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第192条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、…の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ということで、「偽りその他不正の行為により」「年末調整しなかった」ことで、「従業員から徴収すべき税額が不足した」場合は、罰則が適用になるということです。 しかし、現実には、「会社が源泉徴収してくれない」という人がたくさんいます。 つまり、罰則が適用されることは少ないということです。 なぜそうなるのかといえば、 ・(毎月の)源泉徴収(と翌月の納付)さえすれば、過不足が生じることはあっても「100%未納」になることはない ・「年末調整」しないと、むしろ「徴収できる税金が多くなる」ことが多い ・「給与所得者」本人が、5年間いつでも「還付のための確定申告」ができる といったことがあるからと【推測】できます。 >アルバイト飲食店で月20万前後稼いでいて、毎月交通費支給され、所得税を引かれた場合、年末調整ではどの位戻るのでしょうか? 独身で、社会保険料や扶養関係等はありません。 これは、簡単に試算できます。 まず、交通費が「給与とは別に」支給される場合は「非課税」になりますので、考えません。 また、社会保険料として「雇用保険」が引かれているはずですから、それは給与から差引きます。 ということで、(平成25年からは、「復興特別所得税」が上乗せされるので)「平成24年分」の税額表に当てはめます。 『[PDF]平成24年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 給与20万円、雇用保険料1,000円と仮定して、「甲欄」を参照すると、源泉所得税「4,670円」です。 4,670円×12=56,040円 ※「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない場合は「乙欄」です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…この申告を行わない場合は、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。 >>また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 一方、「年間の給与収入」での試算は以下の計算機で可能です。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 「給与収入240万円」、「社会保険料1万2千円」試算すると「55,400円」です。 ということで、「55,400円-56,040円=△640円」で、「640円の還付」となります。 >…年末調整しない会社に対して、何か言う事は出来るのでしょうか? 「言う」ことはもちろんできます。 ただし、それで「年末調整」する会社なら、言わなくてもするはずです。 ただし、家族経営のような小さな事業所の場合は、「税金に詳しくない人が」「義務だからしょうがなく源泉徴収している」ようなこともありますので、「言ってなんとかなる」場合もあります。 また、前述のように、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない場合は、「年末調整はしない(してはいけない)」ことになっています。 >既に辞めて2011年度分が分かりません。 (「所得税」は「年度」を使わないので)、「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」が無いという事でしょうか? もしそうならば、「給与の支払者」は、「給与所得の源泉徴収票」を交付することが義務付けられていますので、請求してください。(そうしないと「所得税の確定申告」はできません) 「交付を拒否」された場合は、「税務署」に相談してください。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm >会社は年末調整をしていて、相手にその還付を渡していない可能性も考えられるのでしょうか? それはありません。 なぜならば、前述のように「給与所得の源泉徴収票」の交付は義務ですから、それを見れば一目瞭然です。 ただし、「現金手渡し」、「給与明細なし」(もちろん「給与所得の源泉徴収票」も不交付)というような場合は、「かなり怪しい」ので、何があっても不思議ではありません。 (参考情報) 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ----- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- ma-fuji
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>年末調整というのは、毎月多めに払っている所得税を、年末で調整して差し引きを精算するという考えで良いのでしょうか? おおむねそのとおりです。 ただ、還付されるケースが多いですが、なかには追徴ということもありえます。 >会社がやらなければいけない義務と聞きましたが、やらなければ会社は何か罰せられるのでしょうか? 税務署から指導されることはあるでしょう。 >アルバイト飲食店で月20万前後稼いでいて、毎月交通費支給され、所得税を引かれた場合、年末調整ではどの位戻るのでしょうか? それだけでは回答のしようがありません。 毎月引かれた所得税の合計、バイトでの交通費を除いた総支給額の合計がわかればお答えできますが…。 源泉徴収票を見ればわかります。 なお、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計」の欄に数字が記載されていれば年末調整されているし、記載がなければ年末調整されていません。 >年末調整しない会社に対して、何か言う事は出来るのでしょうか? 貴方がバイト先に「扶養控除等申告書」を出してなければ、どこの会社でも年末調整はしません。 出してあったんでしょうか? >会社は年末調整をしていて、相手にその還付を渡していない可能性も考えられるのでしょうか? いいえ。 通常、ありえません。
- jaham
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原則は、質問者の考えで良いです、 が 必ず戻るわけでは ありません 年末調整時の給与から源泉徴収される額が 例月より少ない だけのこともあるし 例月以上に源泉徴収されることも無いわけではありません アルバイトでの源泉徴収の件は それだけではなんとも言えません 給与明細から給与支払総額を計算し(非課税の交通費は除外する等を行って)給与所得控除と基礎控除を適用し、所得税額を計算し、源泉徴収されている所得税額と差引きすれば おおよそのことはわかります いずれにせよ源泉徴収票が必要です、それに年末調整済みの記載があれば年末調整は済んでいます、その記載がないか年調未済と記載されていれば 年末調整されていませんから、確定申告を行うことになります 何か文句を言いたいのならそれなりに勉強し理解してからでないと 単なる言いがかりとしてしか扱われません
補足
有難うございます。 平成24年分 給与所得の源泉徴収税額表 拝見しましたが、独身で扶養控除等何も提出してなく、アルバイトなので社会保険や雇用保険もありません。 甲欄と乙欄の見方がよく解りません。月20万程で年末調整はどれ位でしょうか? 確定申告しないフリーターもたくさんいる現代で、確定申告すると、収入を国に伝えるので住民税の督促が来る。と聞いた事があります。還付が欲しければ申告するというのは解りますが、しないなら会社が年末調整してる方が良い。という考えはどうなのでしょうか? >また、前述のように、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない場合は、「年末調整はしない(してはいけない)」ことになっています。 これは何も扶養控除がない人が「無し」で提出する事が出来るのでしょうか? そうすると、会社は年末調整しなければならない。になるのでしょうか? >それはありません。 なぜならば、前述のように「給与所得の源泉徴収票」の交付は義務ですから、それを見れば一目瞭然です。 給料明細もない会社で、そして社長は元ヤミ金屋です。 ですので法を潜りぬけて色々な事をしているのは聞いております。 バイトが給与所得の源泉徴収税額表を、ネットで見て天引してる様な会社ですので、「会社は年末調整をしていて、相手にその還付を渡していない可能性も考えられるのでしょうか?」という考えになりました。