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確定申告と扶養控除について、次の考えは正しいのか
大雑把に 給与=50万 給与所得=給与-給与控除=50万-50万 報酬=30万 の場合 合計所得金額=給与所得+報酬=30万<38万 ということで親の扶養に入れますか?
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質問者が選んだベストアンサー
所得税の扶養控除の対象になるのは (1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2) 納税者と生計を一にしていること。 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 の条件を満たす必要があります。(1)と(3)は大丈夫のようですが、(2)と(4)の条件は大丈夫ですか?
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- hinode11
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回答No.2
給与所得の金額=給与収入額50万円-給与所得控除額50万円=0円 雑所得の金額=報酬額30万円-必要経費?<38万円 ですから、 合計所得金額=給与所得の金額+雑所得の金額<38万円 ですから、 質問者は親御さんの控除対象扶養親族になれます。ただし、質問者が12月31日現在で16歳以上である場合に限ります。
質問者
お礼
詳しくは雑所得になるのですね。ありがとうございます!
お礼
知らなかったです、ありがとうございます!条件を満たしていましたので、大丈夫そうです。