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再建築不可で底地、不動産取得税と固定資産税は?
23区内で再建築不可の底地を購入しました。 建物の買取は致しません。オーナーチェンジです。 この場合、一般の宅地評価よりも低く評価されるのでしょうか? また、低く評価されるべき場合、されていない場合の異議申し立ての方法はどのようにするのでしょうか?
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再建築されないことが固定資産としてどう評価されるかどうかは自治体の判断かと思いますが、そもそもは住宅として利用されている土地であるから減免されているのであって評価が低くなっているわけではありません。 また建物は建てかえられないとしても何か利用するための土地であり、駐車場などとして利用できるなら利用価値があるとされて通常評価されるかと思います。 「再建築できない」だけでは判断はつけにくいです。 不動産取得税は、現状の固定資産税評価額が使われるでしょうからどうにもならないかと思います。
お礼
年末年始にかかわらずご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。