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江戸町奉行所の裁判について

南北江戸町奉行所はあくまで町民の訴訟、裁判を行うところで、武士・武家の訴訟を扱うところではなかったのでしょうか? 武士の裁判を行う所は評定所でその担当の中心は大目付ということで理解していいのでしょうか。どなたか教えて下さいませんか、お願いします。

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noname#224207
noname#224207
回答No.6

町人を扱うとか武士を扱うとか身分で区分けしますと非常に分かり難くなります。 奉行(所)という名前がつく役職は勘定奉行、寺社奉行など他にもありました。 江戸町奉行というのは名前のとおり江戸の町すなわち町人が居住する地域を管轄する役所です 大名屋敷など武家が居住する地域は管轄外でした。 寺社奉行というのは寺社の所在地を管轄する役所です。 つまり寺社内というのは町奉行の管轄外です。 さらに町人の居住地も、どこまでとするかという問題があります。 地図の上に朱で線を引いて(朱引図)その線の内側と決めました。(文政元年:1818) この線の外側は代官が管轄していました。 この線引きが行われる以前の元禄時代には隅田川の東側は町奉行の管轄外でした。 朱引きの外の代官支配地は、代官の手に負えない場合は勘定奉行配下の関東取締出役という役人が取り締まり、勘定奉行が裁決していました。 この管轄内で起きた事件はすべて所轄の奉行が取り扱いました。 武家は、幕臣であれば幕臣を管轄する目付がその任にあたりました。 目付も身分に応じて所轄が違っていました。 目付→旗本 徒目付(かちめつけ)小人目付→お目見え格以下  大名の家臣であれば大名に引き渡され各大名が独自に裁決していました。 大目付というのは大名を管理していた役職です。 身元不明の浪人については町奉行が取り扱いました。 一口で浪人と言っても宗門改めのために戸籍制度が厳密に運営されていたために、出身地(藩)が不明ということは余程のことでした。 出身地がはっきりすれば大名に引き渡されました。 もとはといえばオマエントコのモンだろうということです。 グズグズ言えば領内管理不行届で下手をすれば大目付が出てきます。 こういう面倒なことにならないように日頃からセッセと付け届けをしていました。 牢屋敷というのは現在の刑務所とは違います。 あくまでも判決が申し渡されるまでの留置所でした。 つまり、町人地で捕まえた武家を裁くには、取りあえずここへ放り込んでおいて所轄の役人に引き渡せばハイオシマイでした。 お寺や神社の境内で博打をやったりお祭りのドサクサに盗みをする輩が増えたので寺社奉行が建物外の境内への町奉行配下の人間が踏み込むことを認めました。 武家地は明治まで踏み込むことができませんでした。 奉行所の警備に当たる役人は武士としての格が低いこともあり上位者へはうっかり手出しができませんでした。 武家地には各大名家が通りに番所を設けて治安を維持していました。 この他に穢多非人と呼ばれる身分外身分の人は浅草弾左衛門(世襲)という人の管轄下にありました この人は役人とは違い全国を管理支配していました。 浅草寺の裏手に屋敷があり、そこで裁決を下していました。 浅草弾左衛門は将軍に直接会う資格を持ち、登城の際にも大名格の駕籠にのり行列を組むことができました。 江戸町奉行のお奉行様というのはTVの時代劇のように江戸中を支配していたわけではありませんでした。 遠島や死罪など生命財産にかかわる判決は評定所にお伺いして将軍の許可を貰っていました 「これにて一件落着!」とカッコよくはやれませんでした。 評定所というのは名前の通り評定をするところであって常設の役所ではありません。 まぁ~重役専用の会議室のようなものです。 評定する案件によってメンバーが変わりました。 メンバーの数で三手掛かりとか五手掛かり呼ばれていました。 江戸城内がこれだけ縦割りでバラバラでも治安が維持できたのは、町役人制度、五人組制度という自治組織と何事も連帯責任という制度があったためです。 奉行所の役人の手を煩わすということだけで大騒ぎでした。 相互監視、相互補助の社会でした。 超大雑把な説明でした、不明な点は補足質問をお願いします。

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回答No.7

こんにちは。 bungetsuです。 補足します。 評定所の役割としては、 ★藩と藩の訴訟なども担当しました。 (よもやま話) なぜ、忠臣蔵は素浪人の集団なのに町奉行でなかったの?? 大石内蔵助を筆頭とする四十七士は、吉良上野介の首を挙げて本懐をとげましたが、 大石は、すぐさま使いを出して、吉良邸のすぐそばにあった回向院へ保護を求めました。 しかし、回向院側は幕府のお咎めを恐れて許可しませんでした。 なぜ、回向院に保護を求めたかと言うと、寺社奉行には犯罪者の捕捉権限がなく、町奉行より依頼があって初めて補足することがでかる。・・・つまり、時間稼ぎができる。 場合によっては、補足される前に自害する覚悟でした。 ところが、回向院が断ったため、大石は次の手段を取りました。 浅野内匠頭の菩提寺である泉岳寺に使いを走らせたところ、泉岳寺は受け入れを許可しました。 そこで、またまた次の手として、大石は泉岳寺に向かう途中で吉田忠左衛門兼亮(かねすけ)と富森助右衛門正因(まさより)に「討入口上書」を持たせて、大目付仙石伯耆守久尚(せんごくほうきのかみひさなお)に届け出をして、これは、吉良という藩主(実際には隠居)を殺したのだからと自首したのです。 これにより、例え筋違いであっても、大目付の判断が無い限り町奉行は一切動けなくなってしまったのです。 大目付は、先にも述べましたが、評定所の合議には加わることができても、自身で補足の許可を出す権限は無かったのです。 その後、仙石は直ちに登城し、討ち入り口上書を老中に手渡しました。 後は、皆さんご存知の通り、柳沢吉保お抱えの荻生徂徠と幕府学問所の林大学守篤信との論戦の結果、綱吉は、とりあえず、四家へお預けとし、翌年2月に切腹を申付けたのです。 この切腹という判決は、浪士を武士と認めて、武士として最も名誉ある死罪だったのです。 確かに、町奉行や火盗改などであっても、大名屋敷などへ逃げ込んだ犯人を補足することはできませんでしたが、藩主または重役(例えば、江戸詰家老)などに犯人引き渡しの要求をし、補足してもらうことはできました。 つまり、四十七士は、町奉行所に補足されれば、直ちに「打首」が分かっていたので、まああえて言うなら、みじめな死に方だけはしたくない・・・と、色々、知恵を巡らせたのでしょうね。

回答No.5

こんにちは。 私は、自称「歴史作家」です。 まず、町奉行所についてですが、確かに、町民の訴訟や裁判を行うところでしたが、武士も一部が町奉行所の管轄でした。 刑事事件においては、 ★御見得以下の旗本や御家人。 ★旗本の陪審。 ★陪審は諸藩の重役などでも(例えば、家老などであっても)。 ★諸藩の武士は身分を問わず。 などがそれに当たりますが、牢屋敷内に「揚屋」または「揚座敷」と呼ばれる部屋があり、そこへ収容されて町奉行から裁きを受けました。 評定所の役目としては、幕府管轄の武士に対しての訴訟を扱いましたが、 ★大名と旗本の訴訟。 ★武士と庶民などの身分違いの訴訟。 ★町奉行の管轄である庶民と寺社奉行の管轄である僧侶や神官との訴訟。 ★幕府領内の庶民と藩に所属する領民との訴訟。 これらは、評定所の管轄に入りました。 評定所の構成: 町奉行(南北で1名ずつ)+寺社奉行(4名)+公事方勘定奉行(2名)・・・ここまでを「評定所一座」と称し、 ★評定所一座+老中1名。 重大な案件や大名などが関わっている場合には、 ★評定所一座+老中1名+大目付+(場合によっては)目付 また、寛文5年(1665)には「盗賊改」が、天和3年(1683)には「火付改」が御先手組の加役として発足し、当時は、それぞれに頭(長官)がいましたが、間もなく、統一されて「火付盗賊改」となり、町奉行が文官であるのに対して、火盗改は武官であり、大名に対しての取締りの権限はありませんでしたが、それ以外は武士であっても庶民であっても「切り捨て御免」の特権を与えられていました。そして、裁判権も持っていました。 従って、この火盗改が発足してからは、町奉行は、もっぱら、民事訴訟専門と言っても過言ではないようになりました。 さらに、池波正太郎の「鬼平犯科帳」では、いつも事件が起きているように思われますが、いわゆる、殺人事件などの重大事件は年に数件しか起きていませんでしたし、火盗改がすばやく行動をとりましたので、町奉行所はいたって平穏だったのです。 江戸の町って、人口100万人とも言われて、世界一人口の多い街でしたが、小さないざこざはありましたが、結構、平和な街だったのです。(以外にも・・・)

  • jkpawapuro
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回答No.4

将軍直参旗本の家来という意味での陪臣は奉行所扱いだったかと思いますが、陪臣でも他藩の藩士同士の訴訟等は町奉行ではなく管轄越え裁判ですので確か評定所だったと思うのですが。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.3

訴訟を実施するのは評定所 でも大目付は中心では無い模様

noname#212058
noname#212058
回答No.2

武士でも「旗本の家来、藩士」などの陪臣・陪々臣は、町奉行 所管轄の町地で犯罪を起こした場合、町奉行所が捕えて裁く ことができました。なので、町奉行所も武士を裁くことはあり ます。 ※ ただし、町奉行だけの権限で言い渡せるのは中追放までで、   ドラマで大人気の切腹・打ち首獄門・終生遠島などは、老中   さらには将軍の最終決済が必要でした。 評定所では、幕府管轄の直参武士(大名や旗本)に対しての訴訟 や、民事裁判で被告・原告が身分や「奉行所の管轄」をまたぐ 場合(町民と武士、町民と寺社など) を扱います。

回答No.1

 武士に裁判はないと思います。  裁判の結果が切腹だったなんて話はありません。  奉行所は町人を裁く場所だったと思います。  例えば吉田松陰ですが、江戸で捕まりましたが、長州の藩士を江戸で裁くことが出来ないので長州に送り返されています。  長州でも他の役人による取り調べはあったと思いますが裁判のようなモノはなかったと思います。

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