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株の譲渡所得に対する国民健康保険税の課税について

株の譲渡所得について、平成14年分までは源泉分離課税を選択していたため、市の税務担当課に所得情報が届いておらず、その他の所得に対してのみ国民健康保険税が課税されていたと思います。 平成15年分は特定口座を設けたため、証券会社から所得情報が市に報告されるので、平成16年度の国民健康保険税はその分、増額になるのでしょうか? どなたか、ぜひ教えてください。 よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

株式の譲渡益を確定申告をすると、その譲渡による所得が合計所得金額に加算されますから、住民税や国民健康保険料などに影響します。 ただし、特定口座の源泉有を選択すれば、証券会社が所得税と住民税の納付を代行するので、確定申告の必要が有りませんから、国民健康保険税には影響が有りません。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.nikko.co.jp/SEC/service/anshin/qa_06.html
akepie
質問者

お礼

どうも、ありがとうございました。 教えていただいたURLも大変参考になりました。

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