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配当所得・株式譲渡所得と国民健康保険税
配当所得・株式譲渡所得は源泉徴収で申告不要とすることができますが、その場合は国民健康保険税の算定から除外されるのでしょうか。 以前は申告しても算定されませんでしたが、一昨年あたりから算定されているようです。 もし、源泉徴収で算定されないなら、これらの所得が多い場合非常に不公平になると思うのですが。
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>その場合は国民健康保険税の算定から除外されるのでしょうか。 はい、除外されます。 >もし、源泉徴収で算定されないなら、これらの所得が多い場合非常に不公平になると思うのですが。 そうですね。ただこれ以前から利息に対する源泉徴収ではやはり算定対象外でしたから、ある意味では株式なども預金と同じ扱いにしようという考えという見方も出来ます。 あと一時払い保険などの貯蓄性の保険の場合も最終的に満期または解約時にしか課税されませんし、こちらは一時所得で所得が少なく計上されるのでやはり不公平という話になりますけど、どこまでを不公平というのかは難しいところだと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 知人にも聞いたところ、同様な答えでした。 どうも不合理なようですが、実際はそうなのですね。