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国民健康保険料を算定する際の所得
国民健康保険料を算定する際の所得 に、譲渡損の繰越を用いて相殺した株の譲渡益や株の配当と投信の分配金(申告分離課税で確定申告したもの)は加算されるのでしょうか? 以前同じ様な質問をしたのですが、その時の答えは加算されるというものでしたが、今日、市役所に電話して保険料を聞いたところこれらが加算されていないような額を回答されたため。
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- mukaiyama
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>その時の答えは加算されるというものでしたが… >今日、市役所に電話して保険料を聞いたところ… 応対した人が、職務内容をどこまで正確に把握していたか疑念が残ります。 多くの自治体では HP で計算の根拠を明らかにしていますが、質問者さんのところにも HP があるのではないでしょうか。 例えば某市の例ですが、 http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html >譲渡損の繰越を用いて相殺した株の譲渡益や… 某市の例では加算されます。 ----------------------------- 課税標準額 = 平成18年中(平成18年1月~12月)の総所得金額等 - 330,000円 ----------------------------- 「総所得金額等」とは、 5.株式等に係る譲渡所得等の金額(特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用後の金額) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_3_keisan ================= もし、質問者さんのところで【総所得金額等】ではなく【総所得金額】と書いてあったら、株の譲渡益は含まれません。 ----------------------------- また、【総所得金額等】ではなく【合計所得金額】と書いてあったら、譲渡損の繰越相殺をする前の譲渡益で加算されることになります。 ================= 【総所得金額】、【総所得金額等】、【合計所得金額】ともに似たような言葉ですが、意味はそれぞれ大きく異なります。 新人職員だったりすると、これらをはたして正確に理解しているかどうか・・・・。
- ma-fuji
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国民健康保険料を算定する際の所得の基準は、市町村によって異なります。 一般的には加算されることが多いと思われますが、そこの役所の回答が加算されないというならそれが正解です。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 私の市のHPでは (平成21年中の総所得金額等-控除額33万円)×税率=所得割額 のように書かれています。 この”総所得金額等”に何が含まれるのかがわからなかったのです。 去年は株式が譲渡益となりましたが一昨年の譲渡損が大きかったので繰り越しておいたものと確定申告し全額相殺しました。 この全額相殺した譲渡益が”総所得金額等”に含まれるかどうかを知りたかったのです。 お答えいただいた文中で、ちょっとかからない点があるのですが、 >「総所得金額等」とは、 5.株式等に係る譲渡所得等の金額(特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用後の金額) >また、【総所得金額等】ではなく【合計所得金額】と書いてあったら、譲渡損の繰越相殺をする前の譲渡益で加算されることになります。 とありますが、【総所得金額等】の場合には一般口座での譲渡益を譲渡損の繰越相殺をした後の譲渡益で加算されるということですか?(相殺された分は含まれない?) また、市役所の人とは、【総所得金額等】等の単語での会話はなく、氏名、住所等から国民健康保険料がいくらになるのかをききました。
補足
”譲渡損の繰越を用いて相殺した株の譲渡益”とういう表現がよくなかったかもしれません。 これは相殺しても残った譲渡益をさしているのではなく、相殺してなくなった部分を言っています。 譲渡損の繰越を用いて、前年の譲渡益全額ををその一昨年の譲渡損と相殺した場合、前年の譲渡益が国保の算定に加算されるかどうかを知りたいのです。