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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株の譲渡益の確定申告と国民健康保険料)

株の譲渡益の確定申告と国民健康保険料

このQ&Aのポイント
  • 株の譲渡益の確定申告と国民健康保険料についてご質問です。特定口座での取引をしており、平成21年度から23年度までの譲渡損失については確定申告済みです。しかし、平成24年度には譲渡益が150万円程度発生する予定です。同世帯の親からは、特定口座のため確定申告は不要であり、しない方が国民健康保険料や住民税が安くなると言われています。アルバイトの収入は年間10万円以下で、私の所得は損失繰越分とアルバイト収入を合わせて0円となるか、それとも150万円の譲渡益とアルバイト収入の合計160万円となるかが気になっています。
  • 株の譲渡益確定申告と国民健康保険料についての質問です。特定口座での取引をしており、平成21年度から23年度までの譲渡損失については確定申告済みです。しかし、平成24年度には譲渡益が150万円ほど発生する予定です。同世帯の親からは、特定口座なので確定申告は不要であり、しない方が国民健康保険料や住民税が安くなると言われています。私の所得はアルバイトの収入のみで、年10万円以下です。所得の算出基礎は損失繰越分とアルバイト収入を合わせて0円となるのか、譲渡益とアルバイト収入の合計160万円となるのか、また自治体ごとに算出方法は異なるのか気になっています。
  • 株の譲渡益の確定申告と国民健康保険料についての質問です。特定口座での取引をしており、平成21年度から23年度までの譲渡損失については確定申告済みです。しかし、平成24年度には譲渡益が150万円程度発生する予定です。同世帯の親からは、特定口座なので確定申告は不要であり、しない方が国民健康保険料や住民税が安くなると言われています。私の所得はアルバイトの収入のみで、年10万円以下です。所得の算出基礎は損失繰越分とアルバイト収入を合わせて0円となるのか、それとも譲渡益とアルバイト収入の合計160万円となるのか、また自治体によって算出方法が異なるのか気になっています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.1

役場へ問い合わせる必要はありません。 >算出基礎となる所得がいくらになるかは自治体によって違うのでしょうか。 算出基礎となる所得がいくらになるかは、原則として全国一律です。国民健康保険法(と地方税法)で「各種控除後の総所得金額等」が算出基礎となる所得だと決められています。しかし保険料率(または保険税率)は地方自治体ごとに条例で決められます。なお、ここで「総所得金額」は、損失の繰り越し控除後の総所得金額をいいます。(←所得税法で決められている) ところで「各種控除後の総所得金額等」が算出基礎となるのですが、役場の実務では、住民税所得割額を使って国民健康保険料(または国民健康保険税)を算出するようです。住民税所得割額もまた、損失の繰り越し控除後の総所得金額を基礎として算出されるからです。 ですから質問者の場合は、 ◇確定申告しない場合: 特定口座で特別徴収された住民税に国民健康保険税が賦課されます。特別徴収される住民税は所得(利益)の3%です。譲渡益が150万円なら、特別徴収される住民税所得割は45,000円です。 ◇確定申告する場合: 損失を繰り越し控除すれば150万円の譲渡益がゼロになります。アルバイトの10万円は給与所得控除でカバーすれば所得ゼロになります。従って質問者の課税所得はゼロになるので、住民税所得割もゼロになり、特別徴収された45,000円が還付されます。 また、住民税所得割がゼロですから、確定申告しない場合に比べて、間違いなく国民健康保険税が安くなります。

penguinandfish
質問者

お礼

大変詳しく、またわかりやすくご説明頂きありがとうございました。 ぜひ参考にさせて頂きます。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

No.1です。 所得税も10万円くらい還付されますね。 所得税: 1,500,000円×7%=105,000円 住民税所得割: 1,500,000円×3%=45,000円 失礼しました。

penguinandfish
質問者

お礼

ご丁寧に補足回答までして頂きありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >住民税や国民健康保険税の算出基礎となる私の所得は、損失繰越分と相殺後の0円でしょうか。それとも、相殺前の150万円とアルバイト10万円の160万円のどちらでしょうか? あいにく、全部ひとまとめに考えることはできません。 「自分の所得税・住民税」「親御さんの所得税・住民税」「国民健康保険税」と、面倒でも一つひとつ確認する必要があります。 自分で判断するのは難しいので、以下のとおり、各窓口で確認・相談されることをお勧めします。 ・所得税→税務署 ・住民税→区役所の「税金担当の窓口」 ・国保税→区役所の「国保担当の窓口」 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 以下は、それぞれの詳細です。 かなりややこしいですが、「確定申告」するならば、理解していないと「しまった」となりやすいことでもあります。 ----- ◎「税金」について とりあえず、問題は「株式譲渡所得」なので、そちらだけに絞ってみます。 また、「所得税」「住民税」ともに、「株式譲渡所得」は「分離課税」といって、「給与所得」などとは別に計算しますが、やはり、今回はあまり影響がないので、詳しくは触れません。 まず、「平成24年分の株式譲渡所得」は、あくまでも「150万円」です。(手数料などは考慮済みとします。) 「(上場)株式譲渡所得」の税額を求めるときに、「繰越した損失を控除しても良い」という【特例】があるというだけです。 つまり、税額の計算をするときには、 「株式譲渡所得150万円」-「繰越した損失220万円」=「実際に課税される所得金額」=「0円」 と計算して良いが、「平成24年分の株式譲渡所得の金額が変わるわけではない」ということです。 「税金が安くなるならそれで良い」とも思えますが、それは、「自分の税金」に限った場合です。 もちろん、税金は、たとえ親子でも「納税者」としては【全く別】に扱われますが、「扶養控除」などの「所得控除」を通じて【間接的に】影響があります。 ※「控除」は「金銭などを差し引くこと」で、税金にはいろいろな控除が用意されています。 親御さんが、penguinandfishさんを「扶養親族」として「扶養控除(による優遇)」を申告するためには、penguinandfishさんの【合計所得金額】が「38万円以下」である必要があります。 この、「合計所得金額」には、「【平成24年分の】株式譲渡所得150万円」が含まれます。そして、「繰越した損失」は含まれません。 ※確定申告せず、「源泉徴収ありの特定口座」で納税を完結させれば、「合計所得金額」には含めなくて良いことになっています。(つまり、【特例】です。) 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm >>…ただし、「◆ 総所得金額等」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。 ちなみに、親御さんに影響があるのは、 ・「平成24年分 所得税」 ・「平成25【年度】 住民税」 です。(所得税は「年度」を使いません。) 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ※「住民税」も「所得税」同様、原則、全国一律です。「条例」により一部の自治体で違いがあります。 『減税条例』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%9B%E7%A8%8E%E6%9D%A1%E4%BE%8B 『地方独自課税』 http://www7.plala.or.jp/YAYOI/sub14.html ----- ◎「国民健康保険」について 「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」は、各市町村が「保険者(保険の運営者)」なので、市町村ごとに「保険料(または税)」の算定方法が違います。 「繰越した損失を含めるかどうか?」も市町村によって違います。 つまり、「住んでいる市町村に確認しないと分からない」ということです。 なお、共通しているのは、市町村に登録している「住民票」がひとくくりになっていて、世帯の中で「国保に加入している住民全員」の所得【など】をもとに算定して、納付義務は「住民票の世帯主」にあるということです。 以下の記事が詳しいですが、「窓口で聞いても100%信用しないほうが良いと思います。」とあるとおり、自分でも根拠となる資料に当たるのがベストです。 役所の職員さんもごく普通の人間ですから、「勘違い」「うっかりミス」があって当たり前ですから、それを見越して相談する必要があります。 『国民健康保険料の所得割』 http://www.j-nenkin.com/KokuhoShotokuwari.html >>…上の例は管理人がホームページを読んで判断した結果です。内容が変更になっていたり、修正されていることもあります。必ずあなたご自身で「所得割」の算定方式を確認してください。 ----- (備考) 補足情報ですが、「アルバイト」は「給与所得」でしょうか? 「アルバイト」といっても「給与所得」とは限りませんので注意が必要です。「所得の種類」が違うと「所得の求め方」も違ってきます。 ※もちろん「給与所得の源泉徴収票」が交付される場合は「給与所得」です。 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ ----- (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 『Q4 繰越損失を控除する際にはご注意を!!』 http://www.smbcnikko.co.jp/service/system/tax_sys/faq/faq.html#A04 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養控除」とも違う「住民税」独自の優遇策です。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 ----- 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html ※「繰越した損失を含めるかどうか?」は、「保険料」「保険税」では判断できません。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

penguinandfish
質問者

お礼

丁寧なご回答に加え、たくさんリンクをつけて下さりありがとうございました。 ぜひ参考にさせて頂きます。