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宅建の質問です。
宅建の質問です、よろしくお願いします。 不動産取得税を勉強していると、宅地に係る価格の特例と言う物と、住宅用土地の取得に対する特例と言う物がありますが、一方は宅地呼んで一方は住宅用土地と呼んでいるのは何故ですか、教えて下さい。
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noname#235638
回答No.2
宅地は、住宅用地と非住宅用地に区別されます。 宅地だから住宅用地、とは限らない。 住宅用地は、住宅やマンションなどの敷地として 利用される土地。 非住宅用地とは、住宅用地以外の店舗・工場などの 敷地として利用される土地です。 ですから、東日本大震災に係る特例措置として 譲渡価格が2,000万円を超えるなどにより 住宅団地用地の取得に難航する場合は 土地収用等の強制譲渡・・・とかになります。 民法は大丈夫そうですね! 気が早いですが、合格おめでとうがざいます。
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- SRLeonard
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回答No.1
>宅地に係る価格の特例 「宅地」とは地目のことです。 住宅以外の建物の底地や更地も含みます。 >住宅用土地の取得に対する特例 「住宅用土地」というのは用途です。 住宅の底地を対象としています。