高圧送電線直下の権利制限について
約15年前に父親(故人)の所有地(山林)の上に九州電力の高圧送電線が敷設され一時金(補償金)を貰っています。最近電力会社【実際は業務担当の子会社】から、更に高圧線直下3.6mの範囲に建造物を建てない地役権権利設定に署名捺印【印鑑証明添付】する要請がありました【補償料は支払う】、当該子会社の説明では、最近この種の契約がなかったためトラブルが発生したため順次署名捺印をお願いしているとのことでした。私は何故今更そんなことが必要なのか合点ができません。(1)電力事業法(1964)では何が制限されるのでしょうか、(2)送電線が敷設されたとき、既にその地役権が電力会社に与えられたのではないでしょうか(3)この要請を却下したら、高圧線直下3.6mの範囲に建造物を設置できるのでしょうか?以上何かヒントがあれば教えて下さい。
お礼
ご回答、ありがとうございました。