- ベストアンサー
公園での撮影申請における占用料の考え方
公園でのポートレート撮影を検討しています。 HPを見たらどうやら撮影申請書というものが必要なようですが、占用面積によって料金が変わるようです。 カメラマン1名、モデル1名、スタッフ1名の3名なので、1枚の撮影中の時間の中で占用する面積は30平方メートル以下なのですが、公園内のあちこちで撮影をしたいと考えている場合、占用面積はそれらの合計を申請するのが一般的なのでしょうか。 それともある特定のタイミングで撮影の為に占用している面積のみで考えるのが一般的なのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その公園の管理団体によって異なります 一般的には、各公園管理所に連絡し「撮影企画書」「写真撮影の許可条件」「禁止事項」を取り寄せ、撮影企画書を各公園管理所にFAX等で提出します 東京都の場合(都:公共財団:公営・・など) https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/park/kouenannai/ichiran.html 右側の問い合わせ一覧から、相談できます また、上記は都立公園ですから東京都管轄ですが、区立、国立、地域管理・・・など、多岐にわたることから、質問の公園が不明ですので、あとはご自身で・・・
その他の回答 (1)
- chiychiy
- ベストアンサー率60% (18537/30887)
こんにちは 公園によって提示する条件が違ってきます。 ダメな場所、ダメな行為は勿論ですが どこで、何を、どういう条件で 撮影するということが重要になってくるので その公園に申請時に問い合わせたほうがいいです。 道路使用許可証のように厳しいところは 少ないと思いますが、人の多い曜日時間などは 許可をしないところもあります。 あちこちで撮影する場合は、その場所を提示(時間含む) して、確認されるのが一番です。 はっきりしたことは言えませんが 占有面積は一度の撮影に該当することが多いです。 これは国立公園での撮影許可の内容です。 http://www.env.go.jp/park/apply/basic_01.html