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河川法の24条、26条申請について
河川法の24条(土地の占用の許可)、26条(工作物の新築等の許可)の申請に関してご教授下さい。 二級河川の河川区域内に、かんがい用の堰を新設する計画があります。この堰は管轄の農林事務所が工事を施工、地元の土地改良区が維持管理の予定です。 この堰のコンクリート強度に関して、農林の基準では、河川構造物(鉄筋、無筋)は呼び強度21N/mm2となっているのに対して、土木では河川構造物(鉄筋)呼び強度24N/mm2、河川構造物(無筋)呼び強度21N/mm2となっております。 河川管理者がこれに対して、24,26条の申請を許可する際に、河川構造物の強度をどう指示すべきでしょうか? 非常に基本的な質問で申し訳ありませんが、ご教授いただけると幸いです。
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- nobugs
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回答No.1
行政の仕事で許可を出すのは、根拠法の基準に基づいて判断を下すのものです。 河川管理者の立場で許可を出すのであれば、河川法に基づく基準を当てはめるだけで、 他の法律等の判断は無視して行います。 最終的には、一番厳しい条件で設計・施工されます。