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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アメリカから帰国後の離婚者の確定申告)

アメリカから帰国後の離婚者の確定申告とは?

このQ&Aのポイント
  • アメリカでの離婚後、日本に帰国する離婚者の確定申告方法を教えてください。
  • 離婚者がアメリカから日本に帰国した場合、収入がない場合でも確定申告をする必要がありますか?
  • 離婚後に養育費や扶養費、財産分与での送金が始まる予定ですが、どのように申告すればよいですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
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回答No.2

ちょっと調べてみた http://www.wakanacpa.com/TaxWebSite/MainContents/USTaxReturn.htm ここには申告義務があるのは 米国税法上居住者(Resident)・・・ 一定額以上の所得がある人 とある。これが正しければ,あなたはグリーンカードを持っているのだから居住者として扱われるので,あなたには申告義務がないことになります。 また日本に帰国後もグリーンカードを持っている期間はアメリカの居住者として扱われ,日本国内の所得もアメリカの課税対象になります。帰国したら速やかに永住権を放棄したほうがよいでしょう。

nokasa
質問者

お礼

度々解りやすいご説明ありがとうございます。 やっぱり義務はありますよね(笑) 出来るだけ早く永住権の放棄の手続きを行う様にしたいと思います。 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

渡航以前から国内に不動産を所有していてその不動産所得が国内に残しておいた預金口座に振り込まれているとか、国内の企業から円で支払われる仕事をしていたとかでない限り、確定申告の必要性などありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1935.htm 帰国後すぐ就職したところで、1ヶ月足らずの間に確定申告が必要になるほどの所得が得られるとも思えません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nokasa
質問者

お礼

ご説明有難うございます。 日本国内での今年の確定申告はしなくて良さそうですね。 ただ、今の時点(滞在中)はグリーンガード保持者になるので 収入がなくても、アメリカへの確定申告は必要なのでしょうか? 申告義務はあると聞いた事があるのですが、それをしないで グリーンカードを破棄して、放って置いたら何かアメリカから処罰があるのでしょうか? もしお分かりでしたら、ご教授お願い致します。

nokasa
質問者

補足

すみません。アメリカへの確定申告は必要なのかをお伝え忘れました。

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