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帰国後の確定申告について
中国在住中(年間183日以上居住)に海外投資(日本・中国国外)の利益確定をしました。中国では連続滞在年数6年以内の外国人の場合は国外収入に対して非課税ですので、海外投資で得た利益に対して税金は払っていません。この場合、その後帰国して日本居住になったとき、日本の確定申告のときに、それに関する書類の提出が何か必要になりますか?中国居住時にさかのぼった投資の取引報告書や中国に居住していたことの証明(パスポートスタンプ、日本に住民登録なし、など)は普通に提出できますが、それ以外にも何か必要かどうかお聞かせください。よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
日本の居住者は、日本国内国外全ての所得を申告しなければいけません。これには海外での所得を含みますが、帰国前の非居住者であった時の分は国内源泉所得に限ります。 何が国内源泉所得かわからなければ、今のうちに税務署で相談してください。
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- f272
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回答No.2
> 帰国後、日本の居住者(183日以上居住)になった後の日本での確定申告で、「過去に海外にいたときの利益について適切に海外で納税したか?その証拠は?」などという対応が必要ないかどうか? 日本の税務署はそんなことには興味がありません。非居住者であった時の国外での所得だという証明さえあればよいです。 居住者になった後の国外での所得について外国に納税した分は、外国税額控除が使えますので、そういうものがあるのなら納税した証明書を入手しておいてください。
質問者
お礼
ありがとうございました。大変良く理解できました。
補足
ご回答ありがとうございます。はい、帰国後は国外利益含めてすべて日本で確定申告します。また非居住の現在も日本国内源泉所得は日本で納税しています。質問の主旨は、帰国後、日本の居住者(183日以上居住)になった後の日本での確定申告で、「過去に海外にいたときの利益について適切に海外で納税したか?その証拠は?」などという対応が必要ないかどうか?必要であればどんな書類を用意しておけばよいか?という質問です。ご存じでしたらお聞かせください。