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確定申告どちらがいいですか?
去年1年間無職です。国保は5ヶ月分(49,913円)払って領収書もあります。 しかし7ヶ月分は結婚して扶養されてます。 自分で払ったのだから国保は確定申告すればいいと思って、旦那の 年末調整では提出しなかったのですが、調べたら収入が無い場合、 保険などを払っていたとしても確定申告は必要ないし無意味だと知りました。 ここで質問です。旦那は還付金?はもう貰っているので、私が旦那の会社から源泉徴収の紙を貰って修正として国保分の 確定申告した方が得なのか? それとも収入がないのだから確定申告しない方が得なのか? 住民税の確定申告なども含めて一番得なのを教えて下さい。
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確定申告って所得を確定するのが 確定申告なんです。そこで払いす ぎた所得税は還付するし、足りな ければさらに徴収されるだけです。 show_b_kidさんは21年の1年間は 働いていなくて無収入なのですから 所得は0円です。当然所得税も 払っていませんから還付される税金 も0円なので、確定申告しても 無駄です。 さらにshow_b_kidさんの国保税なん ですから旦那が払ったことにできま せん。だから旦那が還付金をすでに もらっていようが旦那には関係ない 事です。だってshow_b_kidさんの 国保税なんですから。
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- coco1701
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結婚後の支払なら(現金で支払)ご主人の社会保険控除として確定申告は可能(貴方の口座からの引落の場合は不可) 結婚前の支払なら、ご主人はまだ他人なので、ご主人の控除として確定申告は出来ない(この場合は、あくまで貴方の控除になります・・無職なので控除のしようがありませんが)
お礼
住民税の確定申告しました 回答ありがとうございました。
- ma-fuji
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国保の保険料はだれの保険料かは関係ありません。 実際に払った人が控除を受けられます。 >自分で払ったのだから国保は確定申告すればいいと思って、 ということは、貴方が払ったんですよね。 それなら、ご主人は控除受けられません。 また、少なくとも結婚前の5か月分はご主人の控除にはできません。 たとえ、ご主人が払ったとしても親族や配偶者のために払ったものでなければ、ご主人の控除にはできません。 7か月分はご主人が払ったということにはできるでしょうが…。 >私が旦那の会社から源泉徴収の紙を貰って修正として国保分の 確定申告した方が得なのか? どちらが得、ということはできません。 ご主人が払った分があるのなら、貴方ではなくご主人が確定申告するのです。 代理で貴方が確定申告に行くことはできますが…。
お礼
住民税の確定申告しました 回答ありがとうございました。
お礼
住民税の確定申告しました 回答ありがとうございました。
補足
国保はすべて役所に直接払いに行ってます。 名義は私ですが、多少は旦那のお金からも出ているのも事実ですし 同棲をしていましたので世帯主が別だっただけで生活費などは工面してもらいました。 なので旦那も無関係では無いので旦那名義の確定申告です。 ここでは年末調整の書類の書き忘れをしたので、訂正として確定申告すると考えていただけたら助かります。