• 締切済み

確定申告について教えてください。

私は現在親元を離れ自活していますが、世間一般ではいわゆる無職です。ある会社より3年前から継続して月平均30万円程度の収入を得ていて、最近分かったのですが、どうやら最初の2年間は源泉徴収されていなく、去年から源泉徴収されることになり、1年間源泉徴収されました。 今度確定申告に行こうと思っているのですが、じつは未だ一度も確定申告をしたことが無く、全く分かりません。確定申告に行くとその前2年間の収入は税務署にちゃんと自己申告しないとばれてしまうのでしょうか? それとも確定申告に行かなければばれないものなのでしょうか? ちなみに収入源の会社は私の住むところとは他県の社員4人程度の株式会社です。 ぜひ教えてください。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

#4です。 >もし、この先まっとうに確定申告をするなり、扶養控除なりを受けようと思うのであれば、5年後(7年まで遡れるのでしたっけ?)まではしない方が良いかもということですね? そうです。ですから会社に、毎月の源泉徴収と年末調整を正しく行うように要求しましょう。そもそも会社が正しく行えば、あなたは確定申告する必要がないわけですから。 >ちなみに納税課の方と話をした際に私の整理番号は聞かれて伝えてしまったので、そこから露見することは無いのでしょうか? そこから露見する可能性は低いですが、ないとは言えません。 >給与所得ではなく、対価報酬(例えばある提出書類等に対する対価)を受け取り、且つその会社Bから源泉徴収(※1)された場合には確定申告の義務は生じるのでしょうか? その場合は、所得税法第百二十条第一項の規定に照らして、確定申告義務の有無を判定します。即ち質問者の場合は、「対価報酬に係わる所得金額(※2)から所得控除の合計額を差引いた残額(課税所得金額)に税率を乗じて得られる所得税額がない」ならば税務署へ確定申告する義務はありません(源泉徴収(※1)された所得税を無視して計算します)。所得税額があるならば確定申告する義務があります。 ※2対価報酬に係わる所得金額=対価報酬に係わる収入金額-対価報酬に係わる必要経費の額 >また、本質疑中前出のA社とB社(A社は給与所得とご教授頂きました、B社は対価報酬?)から同一年内に支払を受けた際には確定申告をはじめ、何か役所に届けなければならない事柄はあるのでしょうか。(全て年収2000万円以下として) B社の場合は、 (1)先ず、所得税法第百二十条第一項の規定に照らして、税務署への確定申告義務の有無を判断して下さい。 (2)(1)において、税務署へ確定申告書を提出する場合は、税務署から市役所へ確定申告書の写しが回付される仕組になっているので、市役所へ住民税の申告書を提出する手間が省けます。 (3)(1)において、税務署へ確定申告書を提出しない場合は、地方税法と市の条例に照らして、市役所へ住民税の申告書を提出する義務があるかどうかを判断しなくてはなりません。(このケースでは、多くの自治体では、住民税の申告書を提出する義務が生じるようです)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#3です。 >(6)が重要な質問と言うのは何故なのでしょうか。 毎年、正しい年末調整または確定申告をしている人の場合は問題ないのですが、そうでない人の場合は、「ある年」について確定申告すると別の年の所得がばれてしまい、追徴課税が大きくなるという問題が生じるからです(←やぶへび)。それなら「ある年」について確定申告をしない方がいいですよね。 ところで、 >派遣の様な形態で、派遣先の命令の下での仕事でした。 雇用関係が認められるので、所得税法の上では、三年とも給与所得です。ですから質問者は、所得税法の上では、三年とも年収が2,000万円以下ならば、税務署へ所得税の確定申告の義務がありません。また市役所へ住民税の申告の義務もありません。 ただし(ここが重要ですが)、市役所が「あなたの会社から給与支払報告書が提出されないので住民税の申告をしてくれ」と言ってきた場合は、市役所へ住民税の申告の義務が生じます。 あなたの場合は、平成20年の所得について扶養控除を申告して住民税を節税したいという気持ちは分かりますが、市役所へ行けば自然に19年と18年の所得の話題が出ますが、どのように答えるつもりですか。19年と18年は遊んでいたので所得がなかったと言い張ることができますか。 会社が平成20年の給与支払報告書を市役所へ提出したと思いますが、そこには、「あなたの入社年月日」が書いてないと思います。平成20年の入社年月日が書いてないと、平成19年も給与があったのではないかと、市役所の人は疑います。合理的な返事ができるでしょうか。その段階で、19年も18年も所得があったことがばれるはずです。平成20年の扶養控除にこだわる結果、多額の税金の追徴を受けるおそれがあります。 >確定申告に行くとその前2年間の収入は税務署にちゃんと自己申告しないとばれてしまうのでしょうか?それとも確定申告に行かなければばれないものなのでしょうか? あなたの場合、三年とも年収が2,000万円以下ならば、税務署への確定申告は忘れていいです。 ただ、市役所へ3年分の住民税の申告をした場合に、その情報が税務署へ伝わる可能性はあります。その場合、19年と18年の所得税も払わなければいけないことになります(税務署から決定通知書がくる可能性)。大事(おおごと)ですよ。 結論: 平成20年の扶養控除にこだわらない方が良いのでは?

kuuririn
質問者

お礼

なるほど。とても参考になりました。有難うございます。 もし、この先まっとうに確定申告をするなり、扶養控除なりを受けようと思うのであれば、5年後(7年まで遡れるのでしたっけ?)まではしない方が良いかもということですね? ちなみに納税課の方と話をした際に私の整理番号は聞かれて伝えてしまったので、そこから露見することは無いのでしょうか? ついでにもう何点かお聞きしたいのですが、給与所得ではなく、対価報酬(例えばある提出書類等に対する対価)を受け取り、且つその会社Bから源泉徴収された場合には確定申告の義務は生じるのでしょうか? また、本質疑中前出のA社とB社(A社は給与所得とご教授頂きました、B社は対価報酬?)から同一年内に支払を受けた際には確定申告をはじめ、何か役所に届けなければならない事柄はあるのでしょうか。 (全て年収2000万円以下として) もしお手隙の時間があればご返答頂けますでしょうか。 宜しくお願いします。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

補足願います。 >今度確定申告に行こうと思っているのですが・・ (1)平成20年分の所得の確定申告をするのですか。 (2)会社から平成20年分の源泉徴収票をもらいましたか。確定申告のときに必要になりますが。 (3)平成18年と19年と20年は、会社からの収入以外の副業収入がありましたか。 (4)平成18年と19年と20年に、それぞれ会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しましたか。 (5)毎日、会社に出勤して、上司の命令の下で仕事をしているのですか。 (6)(重要な質問ですが)なぜ、確定申告をするのですか。

kuuririn
質問者

補足

(1)そうです。 (2)もらいました。 (3)副収入はありません。 (4)20年分のみ求められて提出しました。 (5)いいえ。派遣の様な形態で、派遣先の命令の下での仕事でした。 (6)市県民税の通知が役所から来まして、問合せをして行くうちに納税課の方と話しをしたところ、本来は扶養家族がいるのですが、現状は支払元の会社の書類の不手際で、扶養家族が誰も居ないことになっているので、その修正がてら一度納税課に来て下さいとのことになりました。 そんな経緯で確定申告をと思ったのですが、(6)が重要な質問と言うのは何故なのでしょうか。その点も踏まえて本題のご回答を頂けると助かります。よろしくお願いします。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

去年から源泉徴収されるようになったということは、年末調整までしてくれてるのでしょうか。 だとしたら、特に確定申告する必要はありません。 源泉徴収をされてなくて月30万円貰っていたという時の収入は給与ではなく報酬とか外注費とかで受け取っていたのではないでしょうか。 少なくとも年間360万円の収入があるのですから、その分は確定申告する必要があります。経費が多くて所得が38万円以下だというなら別です。 自分から言い出しての申告なら無申告加算税が15%から5%に減免されます。 法定納期限の翌日から納めるまでの延滞税がかかります。 罰金の最高である重加算税は35%で、延滞税は年利14,6%が原則です。高いと感じるでしょうが、納税義務を守らせるために負担を多くして「税金などごまかそうと思わない方がいい」と思わせるための方策です。 国の所得税が5%(最低税率)、市県民税が10%で、合計15%。 単純に5年間分で、一年間の所得の75%がかかり、無申告加算税が5%で延滞税までつけば、一年間分の所得が「丸々税金」になるという計算もなりたつわけです。  5年間無申告で上記の計算ですが、税金をほったらかしにすることがいかに恐ろしいかがわかります。 ご質問者は3年程度無申告で、20年分は確定申告義務がない可能性もあります。 早期に税金関係はきれいにしてした方がいいですよとお伝えしておきます。 なお「逃げよう」と考えるはよした方がいいです。 会社からの入金ですから、税務調査が入ったら、あなたへの支払いがどのような科目でされてるにせよ、一発で「判明」します。 いつかはばれます。 そして5年間(悪質と判断されれば7年)分を払わないといけません。 年間14,6%の利息で借金をして、全く返済をしてないというのと同様になります。 あまり利口な選択だとは思えません。

回答No.1

確定申告に行く、行かないでバレるというわけではなく、税務署が調査すればバレます。 会社側は当然、申告をしていますよね。 そうすると、あなたに支払ったお金は経費として申告しています。 それなのに、それを受け取ったあなたは無申告。 調べれば一発でわかることです。 今、あなたの所に税務署の職員が来ていないのは、あなたが運がいいからではありません。税務署も膨大な数を調べる必要があるため、調査が何年か後になってしまうというだけのことです。 遅くなればなるほど、無申告加算税や重加算税が膨大にかかる結果となります。 過少申告をして、5年後にその間の重加算税を加え、年収に匹敵する額の罰金を取られたという人もいます。 一刻も早く、過去の申告と納税をすることを勧めます。

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