ベストアンサー 土地賃貸契約の目的 2008/03/08 15:23 旧借地法で土地賃貸契約の目的が普通建物所有ですと、その土地に建てられる建物は非堅固な建物に限られるのでしょうか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー yasutomo12 ベストアンサー率59% (52/88) 2008/03/09 20:28 回答No.1 そうでしょうね。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 土地賃貸の中途解約 土地の賃貸借契約についてお尋ねします。わたしは賃借人で普通借地30年の契約をしました。その土地に建物を建て、賃貸をする予定でしたが、賃貸人がきまらずに建物も建設しておりません。このような経済状況ですから、借りた土地をお返ししようと考えておりますが、中途解約の場合にどのようなペナルティーが考えられるでしょうか。この土地は農地でありましたが、当方の費用にて農地転用・造成をし、完了届けも提出しております。 借地上の自己所有建物の賃貸 「借地上にある自己所有建物の賃貸は、土地の転貸及び土地賃借権の譲渡にはあたらない」というのが判例だったと思います。従って借地上の自己所有建物を他人に賃貸したとしても、無断転貸として土地の貸し主から土地賃貸借契約を解除されることはなく、自由に賃貸できるはずなのですが・・・ しかし、土地賃貸借契約上に「土地の転貸及び土地賃借権の譲渡及び実質的にそれと同様の結果を生ずる行為を禁ずる」という項目があった場合、この「借地上の自己所有建物を賃貸する行為」は土地賃貸借契約に言う「同様の結果を生ずる行為」として禁止され、結果として借地上の自己所有建物は自由に賃貸できず、賃貸するためには土地の貸し主の承諾が必要となってしまうのでしょうか。 普通に読めばそのよう(貸し主の承諾ない自由な賃貸借は禁止)に読めますが、上記判例を回避するための条項としての意味を認めてそう解釈するのか、それとも上記判例の立場を尊重してそのような解釈を認めず、自由な賃貸借を認める判断をするのか、迷ってしまいました。 判例などあれば教えていただけると幸いです。 【改】土地賃貸契約の証明 建物(倉庫)を賃貸ししています。昨年から空いていたのですが 新しい借り主候補が、4月から入りたいと現れ、 細かい条件も詰めて、あとはその人が引っ越すだけになっています。 ところが、ひとつ課題が出来ました。 建物を建てている土地は借地なのですが 仲介者(不動産業者)によると、土地の賃貸契約書が必要とのこと。 土地賃貸契約の実態があるかどうかの証明が必要なようです。 その土地は41年前に契約し、21年前から法定更新状態です。 地主も当方も、先代の時の契約なので契約書もなくしてしまい 新しい契約は昨年交渉しましたが、お互いの条件が合わずに成立していません。 この場合、 ・「現在法定更新である」という地主の一筆で代替できるでしょうか。 ・万が一、地主がグズグズ言ったことで建物賃貸契約が破談になった場合 地主に応分の損害賠償は求められるでしょうか。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 土地の契約 不動産屋さんから小生が所有する遊休土地を隣接するレストランの第2駐車場として貸さないかとの話があり、基本的に借りて戴くことを考えています。 土地の現状は市街化調整区域、地目:雑種地、地積:約400坪、砂利敷き、賃貸期間:3から5年程度。 契約方法を調べ「土地の一時使用賃貸借契約」の場合、3年以上の契約や更新をすることで一時使用と認定されないと聞き、借地人が有利に思えて仕方がない。「事業用定期借地権契約」の場合、建物を建てなければ認定されない。不動産屋さんが持ってくる契約書を見る前にある程度、知識として持ちたくご指導を宜しくお願い致します。 借地契約の実務 借地借家法では借地契約の更新を拒絶するには正当事由が求められますが、民法上の借地契約で地主が借地契約の更新を拒絶する場合には、正当事由はいらないのでしょうか・・・ 実務はどうなっているのでしょうか。 また、借地借家法が適用されるのは、建物所有の場合ですが、土地上に物置を目的とする倉庫的なものを作るのも建物所有となるのでしょうか・・・ 教えてください。 相続手続中の土地賃貸契約の新規締結 相続に関する法律の相談です。 1筆の土地の内1/2を所有,残り1/2は第三者(Aさん)が所有しています。 今回、その土地の上に建物を建築する予定です。普通であれば、Aさんに地代を払い,賃貸契約を結べば建物を建てることができると思うのですが、Aさんがお亡くなりになっており、賃借契約を結べず、また相続がまとまるのに時間がかかりそうです。 この場合、法定相続人全員の承諾を得る形での賃貸借契約を結ぶなどの方法を取るのでしょうか?その方法で問題がありますでしょうか?他に良い方法がありますでしょうか? よろしくお願い致します。 事業用定期借地権の目的外利用について 不動産実務または関係法令に詳しい方、ご教授ください。 例えば、太陽光発電設備のために土地を賃貸する場合など、建物の所有を目的としないのに、事業用定期借地権を設定登記する事は可能で すか? 私なりに調べてみると、事業用定期借地権は事業用の建物の所有を目的としていることは分かりましたが、その権利を目的外で設定登記した時、どの様な不利益があるのかまでは調べることが出来ませんでした。 よろしくお願いします! 契約の解除権の行使について 民法を勉強し始めたばかりです。判例で、「建物所有を目的とする土地賃貸借契約を合意解除しても、土地賃貸人は特別の事情がない限り右合意解除の効果を地上建物の賃借人に対抗できない(最判・昭和38・2.21)」とあるのですが、この、「建物所有を目的とする土地賃貸借」って、契約の名目上は、土地の貸し借りなのに、実際には、建物の賃貸を目的としているのでしょうか?そんなことができるのですか? 素人考えでは、民法では土地と建物とは、別個の不動産として扱われるので、最初から建物賃貸借契約なるものを、結べばいいのではないかと思うのですが。 借地契約の住宅目的使用条項について 父の友人(=現借地人)から借地権付建物譲渡の話があり、現在前向きに話を進めています。昨日地主から「土地賃貸借契約書」ひな形の提示があり、現借地人経由で送付されてきましたが、その中に気になる条項がありますので質問をさせていただきます。 「履行事項」とした条文中に「本件土地は、住居以外の目的に使用しない」との項があり、「転貸等の禁止」とする条文に「賃借人が本件土地上の建物工作物または施設等の全部または一部を賃借人の家族または第三者に譲渡または転貸しようとするときは事前に賃貸人の書面による承諾を受けなければならない」とあります。 私も当面は専用住宅として使用するつもりですが、将来自身が経営する零細企業(従業員1名)の事務所と本社をこの物件に持ってきたいという考えがあり、この条項に反した場合が解約事由に該当するのか大変不安に思っています。また、家族構成の変化などで建物を他人に賃貸する場合に多額の承諾料が必要なのかも気がかりです。 現借地人は「旧法借地借家法では、借地人は自由に建物を賃貸できるのだから問題ない。まずは地主の提示に沿った契約をしたほうが良い」と言い、この借地権取得に一部出資してくれる父も「まずは穏便に契約しておくべき」と言います。しかし、本当にこの条文は拘束力が無いと考えてよいものなのでしょうか?その通りだとしても地主とのトラブルの元を抱えたままの契約になりそうで心配です。 借地権契約にこうした条項をつけるのは一般的なのか?また条項に反した場合に、現借地人の言う通り問題ないのかお答えをいただきたくお願い致します。 尚、土地賃貸借契約は旧法に基づく20年契約を新たに締結することとなっております。 また、この借地の一部を駐車場として第三者に賃貸する場合に注意すべき事項があればお教えください。 以上、よろしくお願いします。 賃貸契約について 賃貸住宅契約標準契約書を使用した賃貸借契約について勉強していますが、賃貸住宅契約について質問させてください。 賃貸住宅契約で建物の所有者と貸主が相違しているケースがありますが、この場合の貸主は建物の所有者と賃貸借契約を締結しており、貸主は転貸人となるものでしょうか。(貸主が転貸人とならないケースが一般的にありましたらおしえてください。) また、賃貸住宅契約で建物の所有者と貸主が相違しているのはどのような場合が多いのでしょうか。 土地賃貸契約(建物所有目的) 去年の年末から20年の契約がきれてまだ話し合い中です。 こちらから連絡はしているのですが相手側からなかなか返答かきません。建物所有目的、なので自動更新と法律では言うもののこのままお互い契約書が成り立たずに過ぎたらどうなるのでしょうか。 話し合いがつかなかったら契約書ができないので契約の終了は出来ないものでしょうか。 土地賃貸借契約期間中の土地を買うべきかどうか 地主から借地購入をせまられています。 私が住んでいる地域は同じ地主から土地を借りている人が多いのですが、地主が高齢のため賃貸地を借地人に購入するよう弁護士を通じて迫って来ています。購入しない場合は近々に不動産業者に底地権を売ると言っています。 以下のような状況なのですが、購入すべきでしょうか? 購入した方がいいという場合、適正基準価格の算出方法を教えていただけますでしょうか。 ---------契約状況--------- ■場所 都内32坪 ■賃貸借契約 1997年5月1日から20年間 ■路線価等 320C ■借地権割合 70% なお、住宅は鉄筋造で地主の了解の元(土地賃貸借契約時に了承)、1999年5月1日に建築しました。鉄筋造の場合新借地法では契約期間が30年以上になるということで、土地賃貸借契約にも30年と盛り込みたい旨伝えたのですが、20年と表記してほしいと言われ、そのようにしました。 堅固な建物への借地条件変更申出書などは交わしておりません。 素人なりにいろいろ調べたのですが、そろそろ限界です。よろしくお願いします。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 旧借地法の適用がある土地の賃貸借契約かどうか教えてください。 個人企業が経営、運営するゴルフ場用地の土地の一部を、父が20年前に賃貸借契約書を取り交わして貸していましたが、本年度契約の存続期間が満了となりました、賃貸契約書の中に『賃貸借期間の更新については、借地法に沿って行なう。』と明記されてますが、ゴルフ場用地(クラブハウス等は建っていない)の賃貸借契約は、旧借地法が適用されるのかどうか教えてください。 土地賃貸借契約のことですが、貸していた土地に家を建てて一人で住んでいた 土地賃貸借契約のことですが、貸していた土地に家を建てて一人で住んでいた方が3年前におなくなりになり、ちょうど契約期間が満了するので、土地を明け渡していただこうと思ったら、息子さんが住むので契約の更新をしたいという申し出がありました。仕方なく契約の更新をしたのですが、その家に住んでいる様子はありませんでした。最近その家をある会社の事務所として使い始めたということを知り、どう対処してよいか困っています。契約書には、目的:普通建物の所有とあります。また、次の場合には、書面による承諾を得なければならない。(1)本件賃借権を譲渡し、または本件土地の転貸をするとき、その他名目のいかんを問わず事実上これらと同様の結果を生ずる行為をするとき。土地は住宅地として貸したものですから、建物は相手方のものですが、土地の転貸と同様の行為と考えられると思います。因みに地積は約16坪で賃貸料は年額43000円です。できることなら契約解除して明け渡して欲しいと思っていますが、難しいでしょうか。他にはどのような方法が最良なのでしょうか教えてください。 借地契約の解除時の建物取壊し費用負担について 平成4年2月に契約した借地契約の解除を予定しているのですが、 地主より更地で返すよう言われています。 もともと、そこの不動産は何代か前から、ずっと住んでいたもので、借地契約だけを平成4年にしたものです。建物は木造の家屋が建っているのですが、登記はされていないようです。地主は自分のではないと言ってますが、確認はしていません。すくなくとも、固定資産税等の請求は、こちらに来ていません。地主のとこにも来てないと言っています。 何年も住んでいないので、賃借料や電気、ガス等の基本料金ももったいないので、契約の解除を地主に言ったところ、建物を取り壊すよう言われました。 契約書を見てみましたが、更地で返す条件は書かれてません。 また契約書には、「甲(地主)は乙に対し、本件土地を平成○○年○○月○○日まで現存する木造建物所有の目的で賃貸し、乙はこれを賃借する」と書かれています。「所有の目的で賃貸」とは、建物の所有者は地主であり、契約解除時には、建物も地主に返すという意味では無いのでしょうか。 契約書の別の文章には「乙は甲(地主)の書面による承諾なくして、本件土地上に現に所有中の木造建物を大修理・・・・」と書かれており、建物は賃借人である乙が所有しているかのようにも思えるので、いったい建物を取壊す義務があるのかどうか、よく判らないので詳しい方がいらしたら、ご教授願いたいのですか゛、宜しくお願いします。 借地借家法では建物が滅失(朽廃を含む)した場合、借地権は残るのですか 建物は戦前建てたもので旧借地法適用でしたが、旧地主は死亡して、土地も税金対策で物納したので、名義も変り、借地契約もH14年に新地主と新規契約を締結した のですが、建物が古いので、再築したいと思いますが、旧借地法では建物が朽廃した場合借地権も無くなる、と聞いていますが、新借地借家法では、建物の滅失 朽廃による借地権の存否はどのような、扱いになっているのでしょうか。 建物賃貸契約で、貸主から契約解除する場合についてお尋ねします。 建物賃貸契約で、貸主から契約解除する場合についてお尋ねします。 今度、所有している建物を賃貸する予定なのですが、 万が一の時を考えて、こちら(貸主)側から契約解除できるような契約にしたいと考えています。 借地借家法では、借家人が保護されているようなのですが、 契約期間を敢えて定めず、期間の定めのない契約にしておいた方がよいでしょうか? それとも、1年ぐらいの契約期間にして、更新していく形の方がよいでしょうか? 成年被後見人との土地の賃貸契約 土地を貸してます。 その上の土地の建物の持ち主が無くなり、 その息子(成年被後見人)が相続しました。 後見人はその母です。 新たに土地賃貸契約をしようと思うのですが、 (1)「成年被後見人の息子と契約して後見人の母を保証人として契約」するのか、 または (2)「後見人の母と土地賃貸契約をして附則としてその息子に土地使用を認める契約」をするのか、 または ほかの方法があるのかわからないので困っております。 ご教授をよろしくお願いします。 借地権の消滅? 地主から土地の明け渡し要求を受けています。 ご相談です。今年の8月、父が亡くなりました。相続でいろいろ調べていたところ、○○に借地があり、地代を払っていました。 契約内容:H14年より20年間=最新の更新、昭和の時代より借用、 内容: 「第一条・・・次に表示の土地に、普通建物所有の目的をもって賃借人に賃貸し・・・」 「第四条・・・事前に賃貸人の書面による承諾を受けなければならない→本件土地の転貸し・・・名目のいかんを問わず事実上同様の結果を生ずる行為をする時・・・・・」、 地代は滞納無し=死亡後も義母が支払い。 ところが、父は3年前に建物(自分所有:滅失登記したか不明)を壊し、駐車場にしており、今回の事で地主にその事実が分かってしまいました。 地主は、(1)建物を壊したことによる固定資産税増額分の請求、(2)土地の現状復帰(アスファルトの除去)と即刻明け渡し を要求してきています。 契約では、「建物の所有の目的」とうたっているので、建物が無くなった以上「催告をしない契約解除条項=その他本契約に違反した時」に当たると主張しています。 契約を見る限り、当方に非があるようですが、地主の要求に100%応じなければならないのでしょうか?(契約の解除=借地権の消滅となるのでしょうか) 土地の賃貸契約の更新について 相続で土地を譲り受けたんですが、その土地を借地権が設定され貸していますが、 1つは20年契約で、今のところ22年経過しておりもう1つは30年契約で6年経過してます。この両契約が借地人が出ていってしまった場合、その家の取り壊し等の費用はこちらが負担しなければならないのでしょうか?契約内容にはそのような事は何も書かれていません。また、取り壊しの費用を借地人に出していただけるようにできる事ならば、後々問題無く事がはこぶように、どのようにしておいたら良いか?よろしくお願いいたします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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