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補導歴があると弁護士等にはなれないのでしょうか

初めて質問させていただきます。 私は今大学生なのですが、大変お恥ずかしい話なのですが、中学生、高校の時に二度、補導された事があります。 両方とも話を聞かれ、調書をとられ指紋を採られただけで終わりました。 その後は特に何事も無く進学してきたのですが、補導歴があると弁護士や検察、裁判官等の法律関係の職には就けないのではないかととても不安です。 補導歴のある人間が法に携わる仕事に就きたいだなんておこがましいとは思います、ですがどうか回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.2

未成年時の補導は前科ではありませんので履歴書にも書く必要はありません。 弁護士で万引きの思い出を話してくれた人もいましたよ。 人を助ける仕事は、その人の痛みがわかるかわからないかで相談者にとっての価値が違います。 意識的に自己管理ができるのだから、質問者様のほうが弁護士になったら信頼を受けると思いますよ。

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  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

補導歴は関係有りませんよ。弁護士に成れないのは下記と通りです。 (弁護士の欠格事由) 第7条 次に掲げる者は、第4条、第5条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。 一 禁錮以上の刑に処せられた者 二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者 三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から3年を経過しない者 四 成年被後見人又は被保佐人 五 破産者であつて復権を得ない者

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