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未成年時の万引きによる補導 結婚の制限について
大変お恥ずかしいお話ですが、10年以上前の未成年時に、友人と万引きをし、補導されました。その時は交番にて指紋の採取、写真、調書を取られ親に迎えに来てもらい、その後の呼び出しはありませんでした。 補導はそちらの1回のみで、今は更生し、日々生活しております。 そんな私にも恋人が出来ましたが、その人が法務省の矯正管区の方です。補導時に「あなたは警察官とは結婚できない」と言われたことを覚えているのですが、矯正管区で刑務所勤務など、法に近いお仕事の方との結婚には今後なにか差支えることはあるのでしょうか。 今、彼に過去の補導歴を打ち明けようか迷っています。 なんでも話せる中となりたいのですが、色眼鏡で見られてしまう、もしくは振られてしまうのが怖く思います。 どなたか、法に詳しい方、ご意見頂戴できないでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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