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検察官役指定弁護士とは

法律のことは、まったく素人のわたしですが、小沢裁判の場合、なぜ検察官ではなくて、検察官役指定弁護士なんでしょうか?テレビの裁判番組は、いつも検察と弁護士が争ってますが、この場合は、どうなんでしょうか?くわしくお知りの方、お教えください。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

検察は、証拠が十分でないから有罪に出来る 自信が無い、として不起訴処分にしました。 しかし、小沢さんのような力がある政治家が 被告の場合、本当は有罪に出来るのに、 検察がびびって、不起訴にしたかもしれません。 もしかしたら、政治的圧力をかけて、不起訴に させたかもしれません。 又は、同じ公務員だから、手加減している 可能性もあります。 それで、こういう犯罪について、検察が不起訴に した場合には、裁判所によって選ばれた弁護士が 検察官の役割をする、付審判制度という裁判があるのです。 いま、やっている裁判がそれです。 刑事裁判においては、提訴は検察官だけが出来るのが 原則です。これを検察の起訴独占主義といいます。 でも、公務員犯罪の場合は、検察官が前述したような 理由で不当に不起訴にするかもしれません。 そこで、一般国民で構成された検察審査会が、検察の 不起訴が妥当かどうかを判断し、妥当でないと 判断したときは、裁判できる、とした制度です。 この裁判は、そもそも検察が信用できないことを前提に していますから、裁判所が選んだ弁護士が検察の代わり をやることになるのです。

glotte
質問者

お礼

回答ありがとうございました。理解できました。

その他の回答 (1)

  • picknic
  • ベストアンサー率25% (33/132)
回答No.1

普通は、 検察官が「こいつは有罪だ!」って思って裁判にもっていきます。 有罪だ!っていわれちゃったから弁護するために被告人には弁護士がつきます。 今回は、 検察官は「一応調べてみたんだけど、有罪にはできないな」って思って裁判するのやめました。 そしたら検察審査会なる一般の人の集まりが「いやいや、有罪っしょ」って言い出しました。 でも検察官は有罪だとは思っていないので、裁判する気はありません。 じゃあ有罪っしょ!って言った側から検察官の役(有罪と認めさせる役)をださなくちゃねってことです。

glotte
質問者

お礼

回答ありがとうございました。なるほどです。

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