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弁護士法について

 例えば示談の席で、(弁護士でない人間が、さも弁護士と相談したように装って)「弁護士案」なるものを相手側に提示したら、これは、完全に弁護士法違反でしょうか?  また、弁護士法違反したときの、相手側の法律的な手順とは、どのようなものになるのでしょうか?(告訴? その場合はどこへ?)  素人で申し訳ありません。どなたかご教示下さい。お願いします。

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回答No.2

ご質問が「示談の席」「相手側に提示したら」という前提条件でしたので、あなたのお友達か何かが 同席して、これから「弁護士案」なるものを提示しようとしているのかと思ったらそういう話ではな いのですね。 それであれば74条規定というのもわかるのですが、そもそもその「弁護士案」というのがよくわか らないという前提もあります。 ただ、今回の場合、その方が弁護士を騙ったわけではないようですから、74条規定に引っかかると も思えません。 (非弁護士の虚偽標示等の禁止) 第七十四条  弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。 2  弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 3  弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。 今回の行為は実際には弁護士に相談していないのに、弁護士に相談したかのように装った書類を提出した というのが問題の本質であり、あたかもそのものが弁護士や弁護士事務所に類する名称を用いたわけでは ないので、上記3項目いずれにも当たりません。 よって弁護士法で違法性は問えないでしょうね。 もちろん、虚偽の和解案を提出したことに対する違法、不法行為という論議はあるでしょうが。

その他の回答 (1)

回答No.1

実際どのようなやり取りがあったかでしょうね。 まずは法根拠がこれ。 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 弁護士法第七十二条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 ここにあるように、弁護士法違反となるのは「報酬を得る目的で」「業とすること」です。 ですから知人の示談に無償で同席したとか言うケースですと、弁護士法違反に当たりません。 当然自分のことについては弁護士法は関係ありません。 ただ、それよりなにより「弁護士案」というのは何なんでしょうか? 例えば弁護士に相談した結果、このような和解案をとなったというのなら特に問題が無いでしょう。 しかし、実際は違うのにあたかも法曹関係者が提示した和解案のように示しながら実際には違うけど相手は気づかず和解したというのなら、本件和解は瑕疵に基づく錯誤ですので無効です(民法第95条) そもそも「弁護士案」というのがなんだかよくわかりません。

perukoo
質問者

補足

 早速のご回答ありがとうございます。  補足いたします。相手側が、弁護士と相談していないのに、弁護士と相談したように装って「弁護士案」という、示談書を提出してきました。この場合は72条ではなく74条の方でしょうか? 宜しくお願いします。

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