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補導歴と国家資格
私は現在成人です。弁護士を目指しています。 高校生の時(確か17歳だったと思います) 万引き初犯で警察に補導をされ、警察署で指紋を取り、説教をされ、母親に迎えに来てもらい帰りました。 家庭裁判所にも行かず、罰金も無く、その後何も犯罪は犯しておりません。 新司法試験を受ける予定の年齢は、補導されてから10前後経った頃を予定しております。 弁護士法によると 第七条 一 禁錮以上の刑に処せられた者 は弁護士資格がないと書いてあるのですが、わたしの場合は補導歴なので問題は無いと考えているのですが、新司法試験を受けようとしている場合に何か問題はあるでしょうか? また、弁護士になる資格はあったとしても試験の際補導歴が考慮されて(調べられて知られてしまい)心証を悪くし、不合格となる場合はあるのでしょうか?調べることは可能なのでしょうか? 説教だけだと補導歴にすらならなく調べようが無いというような見解も聞いたこともあるのですが、説教だけの場合だと補導歴にすらならないのでしょうか? まだ法律を専門に学んでいるとは言い難い状況で、自分で調べただけでは不安で仕方がなく、できる限り確証的な答えが欲しので、質問させて頂きました。 どうしても弁護士になりたいので、お手数おかけいたしますが、ご回答の程どうぞよろしくお願い致します。
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問題ありません。 資格取得の際の過去の犯罪による欠格事由を試験開催の財団等が調べる場合は一般的には本籍地に記載の犯罪人名簿を参照し欠格事由を確認します。 この犯罪人名簿は罰金刑以上に処せられた者が対象になっており、一定期間後(禁固刑と罰金刑では異なりますが数年で削除されます)。 貴方は禁固刑以上に処せられた訳ではありません。 問題無く受験する事が可能ですのでご心配なさらずに。
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- garu2
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前歴あって弁護士になれなかった例は殆ど存在しませんので問題ありません。 いい例が大平光代氏や金崎浩之氏です。 大平氏は10代にイジメを境に非行に走り、ヤクザ組長の妻を経て弁護士に。 金崎氏は暴走族幹部を経て弁護士に。 共に警察のお世話になった事は日常茶飯事だった事でしょう。 平気ですから心配しなくて大丈夫ですよ。
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ご丁寧にご説明頂きましてありがとうございました。 お優しいお言葉ありがとうございます。 安心して勉強に打ち込むことができます。 本当にありがとうございました。
- tsururi05
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残念ながら、サイトなどはありません。
お礼
お手数おかけ致しまして申し訳ございませんでした。 ありがとうございました。
- tsururi05
- ベストアンサー率31% (300/958)
形式的な法適用上は問題ありません。 それは、下記の方の指摘の通りです。 ただ3点の事実上の問題点があります。 1 新司法試験合格後、司法修習に行くわけですが、その際、最高裁判所に 前歴などを報告する義務があります。その際に、罷免される可能性があり ます。 2 検察官・裁判官になることはできません。新司法試験用合格後、 弁護士、検察官、裁判官への道が開かれますが、検察官・裁判官には おそらくなることができません。 3 司法修習が可能であったとして、司法修習時に検察に行きますが、 その際、警察や様々な取り調べを行ったり、内部的身分調査をされたり します。あなたがそれに耐えうることが必要になります。
お礼
ご丁寧に説明頂きましてありがとうございます。 大変申し訳ないのですが 1 新司法試験合格後、司法修習に行くわけですが、その際、最高裁判所に前歴などを報告する義務があります。その際に、罷免される可能性があります。 という点にの罷免される可能性についてもう少し詳しく伺いたいのですが、一体どの程度の可能性なのでしょうか? また、そういった前例はあるのでしょうか? もしあればそのような前例についてのサイト等、教えて頂ければ幸いです。
お礼
ご丁寧にご説明頂き、ありがとうございました。 わたしが犯罪を犯したのは、本籍地ではないです。 記憶があいまいなのですが、罰金はなかったと思います (多分盗んだ物を返して終わりだったと思います) 本籍地ではなく罰金もなかったので今は証拠すらないと考えております。 また、深く反省しております。 安心して勉強を続けることができます。 本当にありがとうございました。