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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:福祉課からの書類についてお訊ねします。)

福祉課からの書類についての質問

このQ&Aのポイント
  • 福祉課から送られてきた「生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の支払いに充てる旨の申出書」と「同意書」の書類について、内容と送付の理由について疑問を持っています。
  • 病気(躁鬱病)を持っているため、送られてきた書類について戸惑っています。どのような事態でこれらの書類が送られてくるのか、詳しい方に教えていただきたいです。
  • 特に同意書については、書いてしまうとカルテなどが公表される可能性があるため、慎重に対応したいです。詳細な情報を知ることができる方がいれば、お願いしたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • waterss
  • ベストアンサー率14% (1/7)
回答No.2

実は私も生活保護受給者で 母親と生活保護を受けています 母は銀行預金等の開示の書類を提出しましたが 私は色々調べたり聞いたりして 提出すれば強制 提出しなければ任意範囲だと言う事が判りました それで通して もう3年くらい経ったでしょうね(笑) どの道 此処まで来たら ドン底なので 国に頼るか 国から拒否されるかなので 保護費が止まっても覚悟の上・・と思ってるが やはり 日本の最低限保障は法律で定められてるので 法治国家だから 保護費を止める事は 余程の事が無い限り 無いみたいです

satokocan
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 そうなのですね、 少し安心しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.3

まず、最初に質問者の方が生活保護受給中であるのか、無いのかの記載がありません。 生活保護受給中でなければ、関係の無い書類です、誤配ですね。 封筒には宛名の記載は無かったでしょうか? 書類については、生活保護法改正により、今年7月から取扱いが変更なったための書類です。 厚生労働省が全受給者から徴取するように全福祉事務所に指示しています。 1枚は、不正受給による返還金を生活保護費から天引きを可能にする改正が行われた事に伴い、事前にその同意を取る種類です。 現在、返還金が無い受給者についても徴取するようにというのが国の指示です。 もう1枚は、福祉事務所の調査先が拡大された事により、同意書の内容が変更された事に伴う、新様式に同意書です。 既に、保護申請時などに提出されている同意書の新様式による再提出となります。 >同意書に限っては書いてしまうとカルテなども 全公表されてしまう内容でした。 病状や治療内容、医師意見については、この同意書とは関係なく、福祉事務所は主治医に問い合わせ可能です。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/topics/dl/tp131218-05.pdf
satokocan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今現在で生活保護1年間、頂いてます。 全員に聴取ですか… では出さないといけないということでしょうか? 形式的なものなのでしょうか? 任意で出さないとかはありでしょうか? (出した方が良い?) 何も以前と変わりがなければ(不正な行為をしてないので)出しても良いのですが… 何もないのに調べあげられるのはだいぶ抵抗があります。 前の方の回答では 出さない方が良いような感じでしたが… できましたら、上記の事について 個人的にどういう風な解釈でいいのか、再度ご回答頂けますと助かります。 宜しくお願い致します。

  • waterss
  • ベストアンサー率14% (1/7)
回答No.1

生活保護の規定の書類です それを提出しなければ任意の範囲  提出すれば強制が適用されます どちらを選択しても 今の段階では構わないと言う事だけ覚えてて下さい 福祉課からは 絶対それに 署名捺印しないと駄目みたいな事を言われますが 提出しない限りは任意の範囲なので それ以上 踏み込まないので・・・

satokocan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 提出しないと何か不都合があると思われて 却って身の回りを必要以上に調査される事はないでしょうか? こういう書類をポストに入れられただけでもどうして?と思ってしまうので… 後、提出しないことで保護停止にならないでしょうか? スミマセンが今一度ご教授お願い致します。

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