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防火管理維持台帳に保存すべき事項
- 消防法の問題集において、防火管理維持台帳に保存すべき事項についての出題がありました。
- 正解は「消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事経過の状況」です。
- 防火管理維持台帳には消防計画に基づき実施される各状況を記載した書類が保存されますが、特殊消防用設備等の工事経過の状況も含まれます。
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消防設備士です。 >「消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事経過の状況」 と >「消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表 」 の中の「経過」というのは意味が違います。 「消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事経過の状況」の場合は、消防計画の中で規定された日常管理(火元管理や点検・訓練など)の中で、工事を行った場合に工事中の火元管理や点検などの経過を管理するということです。これは消防計画には規定されておらず(どんな工事をするのか分からないので当然です)、工事をすることになった場合に「工事中の消防計画」という計画を臨時に作ってそこで管理することになっています。 ですから、通常の「消防計画」では工事の毎日の経過を記録する必要は無い、というのが正解になります。 しかし、防火管理維持台帳ですから、長期に渡る防火管理上消防設備の点検だけでなく、消耗品の交換(整備)や改修工事なども記載しておく必要があるのは当然です。 この工事や整備の場合、該当する消防設備の消防設備士が必要に応じて「工事整備対象設備等着工届」や「消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書」を作成し、消防に届け出てくれるはずです。 これらは管理台帳に挟んで保管する必要がありますので、「消防用設備等又は特殊消防用設備等の(建物の管理上行った)工事、整備等の(長期間の)経過一覧表 」は必要になってきます。 これらは、いついつどのような工事をして、着工届をいつ出して設置届けをいつ出して完了した、という内容を記載しておくのです。 これは先に書いたような工事進行中の日常的な管理とは違って、長期の管理ですから意味が違うのです。 「消防計画に基づき実施される各状況・・」の各状況が火元管理や設備管理・訓練などの日常的な管理を意味しているために「工事経過」も日々の管理の意味になるので、これは消防計画にはなにも記載されていないので、管理しなくていい(工事の管理は工事請業者が基本的に行う)という意味です。
お礼
非常に明快な御回答ありがとうございました。なるほど、「消防計画に基づき実施される各状況」というのは、消防計画には規定されにくい事項なんですね。一方、「消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表 」については、消防計画に基づいて防火管理維持台帳に保存する必要があるわけですね。なるほど、よく理解できました。(まさか、誰も回答できないだろうと思っておりましたので、驚いております)。大変、参考になりました。ありがとうございました。