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夫の平成25年度の確定申告をしたいのですが、その時働いていた会社から源泉徴収を貰えなかった上、給与明細がある月と無い月があり、はっきりした収入を確認できるものがありません。 この様な場合、確定申告できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • uen_sap
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回答No.4

できます。 納税は国民の義務ですから、税務署に行って下さい。 そこで、源泉徴収票を会社が発行しない旨説明して下さい。 夫が既に源泉徴収票を受領している場合をのぞき、会社は発行してくれます。 夫が無くしたケースが圧倒的に多いです。 会社が既に発行していたとしても、再発行はしてくれます。 会社が既にない等の場合でも、給与を銀行振込で受け取っていたら、その通帳の写しでも有効となります。 まずは税務署に行くことです。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>この様な場合、確定申告できるのでしょうか? できません。 確定申告に源泉徴収票は必須ですし、会社は源泉徴収票を発行する義務があります。 税務署へ「源泉徴収票不交付の届」を出せば、税務署からその会社に指導が行きます。 やむを得ない事情があると税務署が判断すれば、「給料明細」でできることもありえますが、明細がない月があったのではダメです、 参考 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…この様な場合、確定申告できるのでしょうか? 残念ながらできません。 『【給与所得の】源泉徴収票』は、「所得税の確定申告書」への添付が【必須】です。 とはいえ、「請求しても発行してくれない」「会社がなくなってしまって請求自体ができない」というような「やむを得ない理由」の場合は、「税務署」へ相談すれば相談に乗ってもらえます。 ***** (参考) 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) --- 『源泉徴収票不交付の届出書|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm --- 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 *** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。…… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

お住いの税務署に電話で聴くと良いと思います。明細のあるぶんだけ、申告すれば良いのでは。

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