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源泉徴収票から税務署に働いた期間って分かりますか?

遅ばせながら平成23年度の確定申告をしようと思います。平成23年度は給与所得と報酬所得があり、白色申告をします。報酬所得の方は平成22年の12月と平成23年の1月の2ヶ月しか働いていません。が、平成22年12月の報酬が1月払いなので平成23年度の源泉徴収票に含まれているのですが、この場合、12月にかかった経費は平成23年度の経費として落とせるのでしょうか? また、税務署には源泉徴収票から、または会社の方から、働いていた期間が分かるものですか? ちなみに報酬の源泉徴収には入退社日はかかれていません。

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noname#212174
noname#212174
回答No.6

>平成22年分の報酬と経費は22年の確定申告、平成23年分の報酬と経費は23年の確定申告ということで大丈夫でしょうか?? はい、大丈夫です。 ちなみに「雑所得」では損益通算できません。 『No.2250 損益通算』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm 何かしら間違いがあると結局二度手間になるので時間が取れるなら税務署に出向いたほうが良いです。(今は時期はずれですから簡単な申告ならその場で間違いを指摘してもらえるでしょう。) なお、「所得税の確定申告」をすると税務署から(申告書に書いた住所地の)市町村に申告書のデータが提出されますので住民税も算定し直しになります。 また、「給与所得」については「給与所得の源泉徴収票」と同じものが勤務先から(勤務先に登録している住所)の市町村にも提出されています。(給与支払報告書) 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html

その他の回答 (5)

  • kawkaw69
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回答No.5

平成23年分確定申告として考えますね。 報酬の支払い調書には「平成23年分」となっているはずです。税務署は、それくらいしかわかりません。 必要経費は支払った年で計上するので、平成22年分の赤字として計上し、給与所得と相殺してください。翌年損する分を前年で得する感じですね。 報酬については、平成22年12月分であっても平成23年分事業所得又は雑所得として申告することになります。 どの所得として申告するかですが、雑所得では平成22年分収入部分がないため申告が難しいので、どちらの年も事業所得の申告で行うほうがいいでしょうね。 短い説明でしょ。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.3です。補足です。 「白色申告をします。」とのことだったので「事業所得」を前提に回答いたしましたが、質問文を読む限り「事業所得」よりも「雑所得」が妥当のように思えます。ちなみに、「雑所得」で申告する場合でも必要経費は認められます。 いずれにしましても、「税務署(または税理士)」にご相談下さい。 税務署員さんも色々な人がいますが、「納税意識の高い人」には総じてやさしいです。 (参考) 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『確定申告の具体事例―雑所得―確定申告の方法・仕方・手続き・手順』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/09/_1_241.html

gizumo314
質問者

補足

主です。 皆さん私の支離滅裂な質問に、ご丁寧な解答ありがとうございます(^_^;) 皆様のご指摘通り、報酬は支払調書でした。 業種はホステスです。 皆様の意見をまとめると、平成22年分の報酬と経費は22年の確定申告、平成23年分の報酬と経費は23年の確定申告ということで大丈夫でしょうか??

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >平成22年12月の報酬が1月払いなので平成23年度の源泉徴収票に含まれているのですが、この場合、12月にかかった経費は平成23年度の経費として落とせるのでしょうか? 結論から申し上げますと落とせません。 ※以下、「平成23年度の源泉徴収票」=「平成23年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」として回答致します。 たとえば「業務上必要なものを買った」というような場合の「必要経費」は買った年(平成22年)に算入します。(たとえクレジット払いで支払いが翌年でもです。) 「平成22年12月の報酬」についても「いつ支払われたか?」ではなく文字通り「平成22年の収入」として算入します。これで必要経費との辻褄が合います。ちなみに「確定申告書」に「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を添付する必要はありません。 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html 「給与所得」をいわゆる「給料日」をもとに算入するのとは考え方が違うわけです。「事業所得」の「収入金額と必要経費」については以下のサイトが参考になります。 『個人事業者の事業所得の金額』 http://www.itsaeki.jp/data/siryou13.htm ------------- もし、「報酬の支払われた日」をもとに申告したい場合は「現金主義による所得計算の特例」というものを受ける必要があります。(事前の届け出が必要です。) 当然ながら「必要経費」も現金主義になります。 『小規模事業者の現金主義』 http://www.mrzei.jp/article/13393274.html 『現金主義の所得計算』 http://www12.ocn.ne.jp/~otake/aoiro-syoukibogennkinnkijyunn.htm >また、税務署には源泉徴収票から、または会社の方から、働いていた期間が分かるものですか? 分かる場合もあれば分からない場合もあります。 事業主が税務署に提出することが決まっている書類を「法定調書」と呼びますが、「給与所得の源泉徴収票」と「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」はそれぞれ以下のように定められています。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 『「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm また、「法定調書」が提出されない場合でも「報酬」を支払っている会社の税務調査などが行われた結果分かることもあるでしょう。一つの事業所に税務調査が入ると芋づる式にたくさんの「申告漏れ」や「所得隠し」がみつかるのはよくあることです。 もっとも税務署も暇ではありませんから「大物」優先にはなります。ただし、「見せしめ」の効果があるので「小物」だから調査されないということではありません。 『え?俺が脱税?逮捕・罰金!?』 http://www.kaikei-ryoukin.com/sitemap.html ----------- (備考) 所得税と住民税の呼称の違い 例) 平成23年1月~12月の所得にかかるのは 平成23【年分】所得税 平成24【年度】住民税 とするのが通例です。 ちなみに、「年度」は何月始まりでもよいものです 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 --------- (参考) 『No.2200 収入金額とその計算』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm >>…例えば、その年の12月20日に商品を売って、その代金は年を越して翌年1月10日に受け取ったような場合には、商品を売った年の収入になるということです。 『No.2210 やさしい必要経費の知識 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >>…その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、 逆に支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要経費になります。 『現金主義による所得計算の特例を受けるための手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200010.htm 『[PDF]平成23年分 青色申告の決算の手引き(現金主義用)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/37.pdf 『収入の帰属時期―給与所得の場合』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/post_96.html 『第5 報酬・料金等の源泉徴収事務』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm ※間違いがないよう努めてはいますが申告の前に【必ず】税務署、あるいは「税理士」にご相談下さい。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※窓口で相談する場合は電話で必要なこと(物)を確認しておいてください。 ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

  • jimuin3
  • ベストアンサー率44% (8/18)
回答No.2

質問内容に疑問点が多い為、推測を交えた回答になります。 ・H23年1月1日~同12月31までの収入は、給与と報酬がある。 ・報酬はH22年に行なった対価がH23年1月に支払われた為H23年分の所得である。 ・報酬は源泉徴収票ではなく支払調書がある 以上である事を前提として >「前年」12月にかかった経費は「H23年に支払われたので」平成23年「分」の経費として落とせるのでしょうか? 必要経費はその収入を得るために必要とした経費ですから全く問題ありません。 >税務署には源泉徴収票から、または会社の方から、働いていた期間が分かるものですか? 給与であれば源泉徴収票があり、源泉徴収票には入社と退社の年には月日の記載があります。 報酬であり、支払調書の提出範囲であれば税務署に支払調書が提出されますが、そこには月日の記載はありません。該当年の支払いである事が分かるだけです。 >ちなみに報酬の源泉徴収には入退社日はかかれていません。 報酬の源泉徴収票というものはありません。 本当に源泉徴収票と書いてあるならば、報酬ではなく給与です。 また雇用契約ではないので、そもそも入退社という概念がありません。 給与なのか報酬なのか質問内容だけでは判断が難しく、具体的にどのような事をした対価なのか気になるところです。 また、報酬所得という所得区分はありませんので、事業として行なっていたのであれば事業所得、そうでない場合は雑所得として申告する事になります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>平成23年度の… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >報酬所得の方は平成22年の12月と… 青色申告が承認されており、かつ現金主義の届けを出してある場合を除いて、それは 22年分です。 >平成23年度の源泉徴収票に含まれているのですが… 報酬なら源泉徴収票など関係ありません。 源泉徴収票が発行されているのならそれは「給与所得」であり、給与なら確かに支払日基準ですので 23年分 (23年度分ではない) です。 >12月にかかった経費は平成23年度の経費として… 「給与」には給与所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm があるので、個別の経費を引くことできません。 もし、源泉徴収票というのはあなたが勝手に言っているだけで、その帳票には「支払調書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf と書いてあるなら、確かに事業所得ですが、12月にした仕事は売上も経費も 22年分 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm であり、22年分の確定申告をしなければなりません。 確定申告に、「支払調書」の添付は必須事項ではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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