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内容証明の内容に「そんなん知らん!」と・・・
あることで話をしてもらちが明かないので、内容証明を弁護士から相手に送付しました。 相手は虚言癖のある威圧的な物言いをする中年女性です。 勝手に持ち去ったものをようやく返却してもらいましたが、内部が一部欠けています。 それを直ちに返却しろ、との内容なのですが、「何のことか私にはわからん。しらん!」と、 あくまでもしらを切られたら、どのような対応をすべきでしょうか。 どのような効果的な言葉を使うことができるでしょうか。 ご意見および、ご指導ください。
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- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
事実について説明すればいいのです。そして、その事実に対して何を要求するのかです。要求に相手が応じない場合はどうなるのか、です。 あなたの要求に対して相手がしらを切れば、あなたが相手に貸した経緯と今日までの経過の事実について、更に今回の要求を無視、或いは何日までに返事が無い場合、どうするかの通知をすればいいのです。 内容証明郵便は事実確認と意思表示を記した文書ですので、粛々と対応していけばいいのです。相手の気持ちを引き出して、その気持ちに対応していたのではらちがあきません。あくまでも現実の事実に目を向けた対応であり、処置の方法になります。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
なんでもそうですが、相手が要求に応じない場合、日本では訴訟を起こすしかありません。まあ、調停でもいいでしょうが、質問を拝見したかぎりではどうも効果はなさそうです。 効果的な言葉などありません。 同じ物があるなら「代わりをよこせ」とか、同じ物がこの世にないのなら「賠償金を払え」と言って訴訟をおこして、相手が返したものの「一部が欠けていた」ことや、賠償額などを証明するしかありません。 あくまでもしらをきられて、質問者さんが上記のことを証明できなければ、質問者さんが負けて相手が勝ちます。 > 勝手に持ち去った とのことであれば、さっさと「窃盗」として警察に告訴すべきでしたね。 で、相手が「取り下げてくれ」と言ってきたら交渉する、という手順にすべきでした。 いまさら「返さないと、告訴するぞ」とか言うと、場合によっては質問者さんが「脅迫罪」「恐喝罪」になったりしますので、やめたほうがいいでしょう。 ということで、最初に戻りますが、民事裁判・民事調停をおこすしかないでしょう。
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
内容証明で送った内容にもよるんでは? 内容証明は強制力はないですよ? 内容証明は平く言えば 郵便局があなたがこういう文面で出しました ということを証明するだけです。 そこに返却されない場合はこうすると書いてあれば 裁判起こして現実のものにしないと。