• ベストアンサー

内容証明の必要性

売掛先から、業績不調で売掛金の入金が出来ず、倒産ではなく存続の方向で、弁護士さんと相談中のため、しばらく入金を待って欲しいと連絡がありました。初めてのケースで、社長が誰に聞いたのか内容証明を送ると言っています。このような場合、内容証明はどのような効力を持ちますか?また、内容証明を送付する際、行政書士さんなどにお願いしたほうが良いのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.4

債券額はわかっている、というのもそれは今現在の段階で 担当者同士の暗黙の了解、と言う種類です。 これが司法の場に行くと、文書で確実な証明が出来るものを求められます。 それが社長の言う内容証明になります。 しかし今回の場合は内容証明を送付しなくても 残高確認書を送付(または持参してその場で)して、平成23年3月1日現在のお支払い残高 何百万円 相手の会社の住所・社名・代表者印 担当者名・印を署名押印してもらう。 これで良いと思います。 要は「支払いが遅れる」「万が一の残高確認がしたい」ということですから・・ 社長にアドバイスしてあげてください。

arytuyobi
質問者

お礼

ありがとうございます。あまり仰々しくしなくても残高確認書なら、先方の印象も悪くないと思います。 これからもこのような時には(あまりあっても困りますが)臨機応変で使い分けようと思います。

その他の回答 (3)

  • ringo0813
  • ベストアンサー率26% (74/283)
回答No.3

小さな個人事業主の会社の事務をしております。 うちでも以前、取引先の夜逃げにより入金がなされなかったことがあり、 税理士の指示により内容証明を送付しました。 結局「宛先不明」で戻ってはきましたが、税務署の調査などが入った時に この会社に夜逃げされ、内容証明を送ったり、売掛金回収のための努力を しましたが、結局回収できませんでした、という証拠として残しておく と言っておりました。 法的効力はないにせよ、売掛金回収の努力はこの通りしましたよ、でも 回収できませんでしたよ、税金をちょろまかすためにやったんじゃないですよ、 という姿勢を形として残しておくためにやったみたいです。

arytuyobi
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。

arytuyobi
質問者

補足

早速の回答、ありがとうございます。今回の場合、わざわざ先方が前日に来社し、月末は支払が出来ないと伝えてくださり、月末に、現在の状況(弁護士さんと相談中で支払できる金額が確定しない)を電話で連絡してくれたので、債権額は分かっていると思います。 それでも出したほうがいいでしょうか?

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.2

どのような内容証明をだすのか分かりませんから効力は分かりません。 内容証明は「文書の存在とその内容を郵便事業が第三者として証明する」だけです。 その文書の正当性とかを保持するものではありません。 極端な話私が内容証明であなたに「100万円をあさってまでに返却せよ」って内容証明を送ることも可能です。 先方が届いていないとか見ていないとかってのを無い様にしているだけのものです。 書き方とか文字制限とかありますがネット上に内容証明のフォーマットとか転がっていますので ご自分で書かれてもいいですし もちろん行政書士さんにお金を払って書かれてもいいですし。 ただ先方は弁護士さんを立てているのでこちらもお抱えの弁護士さんとかいらっしゃったら聞かれたほうがいいかと もしくはお抱えの税理士さんに相談してみるのも方法ですね。 税理士さんなら他社でそのような案件も 見たことがあるでしょうし。

arytuyobi
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。

arytuyobi
質問者

補足

早速の回答、ありがとうございます。今回の場合、わざわざ先方が前日に来社し、月末は支払が出来ないと伝えてくださり、月末に、現在の状況(弁護士さんと相談中で支払できる金額が確定しない)を電話で連絡してくれたので、債権額は分かっていると思います。 それでも出したほうがいいでしょうか?

noname#142850
noname#142850
回答No.1

内容証明郵便というのは、郵便局が、「いつ」「誰宛に」「どんな内容の」郵便物を配達したかを証明するだけのものです。 何らかの法的強制力を有するものではありません。 裁判などで、「確かにそういう書類を郵送した」という証拠にはなります。

arytuyobi
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。

arytuyobi
質問者

補足

早速の回答、ありがとうございます。今回の場合、わざわざ先方が前日に来社し、月末は支払が出来ないと伝えてくださり、月末に、現在の状況(弁護士さんと相談中で支払できる金額が確定しない)を電話で連絡してくれたので、債権額は分かっていると思います。 それでも出したほうがいいでしょうか?

関連するQ&A