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弁護士・内容証明について
- 弁護士から送られてきた内容証明を勝手に開封して本人を除外し、先方と話を進めた場合の有効性
- 受取拒否した内容証明について再送された場合の対応方法
- 相手と同じ弁護士に依頼した場合、弁護士の選定に関するポイント
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質問者が選んだベストアンサー
>今回の件は慰謝料を請求し、相手も払う意志があり、金額面の調整だけなので そうですか。弁護士同士で互いに相手のクライアントの意向を確かめあることはするでしょうし、その中で妥協できそうな金額がないかを打診することはもちろんあります。でもこれは交渉における当然の話です。 その上でクライアントにはどうするか決めてもらわねばなりません。 当たり前ですけどクライアントの意向を無視することはしません。
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- walkingdic
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>1.家族が開けて本人を除外で先方と話を進めて成立した場合、それは有効なのでしょうか 無権代理行為といい無効です。ただ本人が未成年の場合に親権者なりの法定代理人が交渉した場合にはもちろん有効。相手が弁護士であればそんなへまはしないと思いますけど。 >2.内容証明を受取拒否した後、再度相手が普通郵便で送ってきたとします。 別に受け取り拒否に意味があるわけではないですよ。拒否する=書かれている内容の推測がついているという推定がなされますので、後日裁判においては伝えたのと同じ事としてみなされるのが通例です。 >それは無視しておいた方がいいのか、受取拒否で返送した方がいいのかどちらでしょうか どちらでもどうぞ。 >3.相手と同じ弁護士に依頼した場合、弁護士はどちらにつくのでしょうか。 依頼できません。双方からの受任は禁止されています。 >4.素人が弁護士を依頼する場合、一番重視しなければいけない事は何でしょうか 特にありませんけど、強いて言うと弁護士会に紹介してもらえばおおはずれということはないです。 きちんと費用面の話をしておくこと。 >5.相手の弁護士と同じ建物に入っている弁護士事務所の中から頼むのと全く別の所で頼むのと そういう例があるのですか? なんにしても関係ない話です。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
1:状況が不明。 2:内容証明郵便は受取拒否しても、相手の意志は到達したと見なされる。 3:当然、先に依頼した方。同じ弁護士に委任はできない。 4:自分がその弁護士を信用できるかどうか。 5:顔見知りでも関係ない。
補足
5について説明が不足しているようですみません。弁護士事務所がたくさん入った建物(20~30の弁護士事務所が入っている)、ということです。 今回の件は慰謝料を請求し、相手も払う意志があり、金額面の調整だけなので…同じ建物内だと先生同士顔見知りだったら正当に戦うのではなく適当なところで話を付けられるのかな、と。