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不貞行為に対する内容証明の有効性
今年の春、夫の浮気が発覚し、 行政書士を通じて浮気の相手方に慰謝料を請求する内容証明郵便を送りました。 それに対して、別の行政書士を通じて返答があり、 謝罪と慰謝料の減額を要求するものでした。 夫にも相手方にも、 自分たちのしたことがどういうことであるかを分かってほしいということ、 けじめをつけたいということで、「浮気の事実を知ってる」ということを伝えたくて出しました。 ですので、金額はどうでもよかったので、相手方の申し出た金額で了承しました。 そして、行政書士から和解契約書を送付してもらいました。 ところが、支払う段階になって、相手方から弁護士を通じて、 「不貞行為などない」と言いながら「(夫も同罪で)共同不貞行為だ」 などというめちゃくちゃな内容の手紙を送ってきました。 確実な(写真などの)証拠はないはず、しらを切れば慰謝料は払わなくていい、 または、夫に対するうらみ? などから、払わないという姿勢を見せてきました。 一度は(最初は)不貞行為を認め、謝罪をする内容証明を送ってきて、 支払うと言ったのに、このようにくつがえすという行為にとても腹立たしい思いです。 もうこんな相手はどうでもいいという思いと、 しらを切れば、うそを突き通せると思っている相手に、 そうはいかないということを見せたい思いがあります。 最初に送ってきた、不貞行為を認める内容証明は証拠として有効でしょうか? 和解しようと決めた金額は、わずか20万です。 少額訴訟などは可能でしょうか? でも、和解契約書には、「約束を破った場合、支払われない場合は100万を請求する」と記しました。
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>共同不貞行為? 弁護士の使う言葉ではありませんね。 第一、20万で和解が決まっているのに 着手金だけで同額かそれ以上請求される弁護士に依頼するなんて・・・ 本物でしょうか? ともかく、本件では、反論・再反論があるような内容なので、小額訴訟には向いてません。 提訴するなら、額を増額して通常訴訟にしましょう。 弁護士に依頼しても、弁護士費用+20万をとれるかは 微妙ですね(率直に言うと難しいですが、内容しだいです) 請求額を140万(以下)にして簡易裁判所に提訴、代理人は司法書士、という手もあります。 内容証明は有効だと思いますが、まだ何とでも言えそうですね(誤解を与えるよな行為をしたから謝罪しただけだ。肉体関係を持たなければ請求の根拠がないことは後から知った・・・とかね) そこを突き崩して、第三者から見て不貞行為があったと信じさせることができれば あなたの勝ちです。
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- megomama
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>しらを切れば、うそを突き通せると思っている相手に、 >そうはいかないということを見せたい思いがあります。 是非そうは行かないこと、社会的責任を果たしてもらいましょうよ。 私も NO2の方と同じ意見で通常訴訟をお勧めしたいです。 不貞行為を認めた内容証明はある程度証拠になると思います。更にまた別な証拠などあると強力なものになると思いますよ。 おんなじ様な経験があります。 調停では事実婚について否定なんてしなかったのに、主人はいざ裁判になり、弁護士を立てたとたん、弁護士の入れ知恵で同居人だと言い始めてきました。 最初はショックを受けましたが、裁判とはこんなものだと思いますし、逆に闘志がわいて来ました。 弁護士もいろいろ。依頼人がどうしてもと言って来たら、裁判が不利になるとしても、それに関して弁護士さんの方で収入になるとしたら、弁護士としても断れないところがあるらしいです。旦那様の弁護士さんもこの手の方なのでしょう。 また、逆に、依頼者が不利になるとわかったら、依頼者を諭したり、説得する弁護士もいます。 裁判官に認めてもらえる証拠があるなら、事を荒立ててもいいのではないでしょうか。弁護士には、弁護士。金銭面なことで心配でしたら「法テラス」などで相談されてみてはいかがでしょうか。 もちろん決断されるのは質問者様ですよ。
- 参考URL:
- http://www.houterasu.or.jp/
お礼
回答ありがとうございます。 浮気をする男なんて情けないもので、夫は猛反省する日々で、 私が今後どのような行動に出ようとも、何も言えない状況です。 参考URLありがとうございます。 よく考えて決めたいと思います。 ありがとうございました。
- akak71
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不貞行為と認める証拠があると言えます。 この書面がない場合は、不貞の証明を質問者がしなければなりません。 なお、裁判になれば、不貞のないことの証明は相手方がする必要があります。 100万円請求も可能と思います。判決も100万円ででると思います。 たぶん和解勧告となると思いますが
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 私としては、弁護士さんに相談などしないで 自分で少額訴訟を起こそうかと考えているのですが、 相手方が弁護士をたててるとなると、やはり弁護士に頼んだ方がいいのか・・・。 迷っています。
補足
相手が謝罪し、減額要求してきた内容証明は残っています。 でも、よく言われるような、 ホテルへ入ったところなどの確実な証拠と言われる証拠というものはありません。 夫とのメールのやり取り、肉体関係があったと匂わせるようなものしかありません。 おそらく、私が内容証明で慰謝料を請求した時点では、 素直に認めて謝罪・減額要求をしたのだと思いますが、 その後、調べたのか誰かの入れ知恵か、 確実な証拠がないならば弁護士に頼んでしらを切るように言われたんじゃないかと思うのです。 本当にずるいやり方だと思います。 和解契約書は結局、判を押されないままになっています。
お礼
回答ありがとうございます。 >誤解を与えるよな行為をしたから謝罪しただけだ。 >肉体関係を持たなければ請求の根拠がないことは後から知った・・・とかね 言いかねないですね。 何としてもしらを切ろうとするでしょう。 きっぱりと縁を切ってほしい、 もうかかわりたくないという思いで申し出た金額で了承したというのに、 さっさとけりをつけてしまった方がすっきりすると思うのですが・・・。 そうではないのでしょうね。 意地になって請求するのも、なんだかばかばかしい気もするし、 かといって、そういうやり方で「勝った」みたいに思ってるかと思うと、 やっぱり提訴してやろうかとも思ってしまいます。 よく考えてみます。 ありがとうございました。
補足
ごめんなさい、間違えてました。 「共同不法行為」でした。