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生活保護で事故に遭った場合の保険金の扱い
母親は生活保護受給者です。2~3週間ほど前に交通事故に遭い、1ヶ月ほどの入院を必要とする怪我と診断されております。 そこで質問ですが、相手から得ることになる入院費用や慰謝料などの保険金は、生活保護の規定では、収入認定となってしまうのでしょうか?生活保護は継続していきたいと考えております。役所や社会福祉事務所に問合せてしまうと、何かと不都合が起こるのも困るので、知人に聞いたり、ネットで調べておりますが、こうした細かなところがわかりません。どうぞお教えください。
みんなの回答
- raiden33
- ベストアンサー率55% (39/70)
7月から生活保護法が変わり、事故の場合は相手方と勝手に示談することはできません。 ケースワーカーに報告し、所定の書類を記入し相手方の保険会社への求償権を役所が得ます。 そのうえで医療扶助が適用され、役所が保護費として医療費を直接病院にしはらい、その分を保険会社に請求する仕組みになりました。 しかし、上記の手続きを踏まず、従来通りの「保険会社が医療費を直接病院へ負担する」場合は医療費は役所が負担しませんので、収入認定の対象にはなりません。 ただし、見舞金、保証金等必要経費以外のものは収入認定の対象となります。 たとえば、見舞金として30万円をもらった場合、診断書料等の必要経費を除き収入認定の対象となりますので、その場合は見舞金をもらった月の保護費は返還(戻入)の対象となります。それに伴い、すでにもらっている保護費の現金分や、事故以外の医療費に一部負担が生じ、それでも収入のほうが役所の支出分を上回れば翌月の保護費から引かれるか、保護の停止の可能性もあります。 しかし、一時的な収入の増加であれば保護は継続されるので心配はありません。
- area_99
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入院費用は自賠責任保険から全額出るので、収入ではありません。 慰謝料が出るようなら、それは収入申告しないといけないですが、見舞金はいちいち収入報告せずとも問題ありません。 役所に収入申告する場合は ・保険会社が慰謝料及び示談金を支払う場合。 ・銀行振込で支払われる場合。 の二点です。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
(Q)相手から得ることになる入院費用や慰謝料などの保険金は、生活保護の規定では、収入認定となってしまうのでしょうか? (A)はい。そうなります。 (Q)生活保護は継続していきたいと考えております (A)継続されます。 つまり、保険金は、一時的な収入なので、継続性がありません。 従って、保険金分の生活保護費が減額されますが、 なくなれば、再び、生活保護費が支給されます。 両方貰うということは、できません。 保険金を受け取りながら、生活保護も受けるというは、 違法行為となります。 悪くすると、生活保護費を詐欺したことにもなるので、 必ず、役所に届けてください。
- hide6444
- ベストアンサー率21% (912/4223)
生活保護の基本的な考え方は、働くことで収入を得てもらうことです。 ですから、事故の慰謝料は収入には数えますが、あくまでも働いて 稼いだお金ではないので担当者は、働けるようになるまでは生活保護の 受給が出来るようにはしてくれます。 ただ、保険金があまりにも高額であれば、その保険金で生活が維持できると 判断されることも有るので、これは役所の判断となるでしょうね。
収入とされます。 ただ、原状回復だ!自立助長だ!! と主張することもできるので コレは、隠さずに役所などに相談するべきです。 不都合は起きません。 隠しているほうが、不都合です。 保護の減額なども自分で決めることではないので 素直に相談されたほうが良い・・・そう思いました。 隠すのが、一番ダメです。