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生活保護…不正受給
今年の6月から訳あって生活保護を受給しています…保護を受ける前からモメていた相手がいて慰謝料を払っていました…払い方としては、第三者にお金を借り、その相手に支払うという形を取っていて6月に保護の認定がおりたのですがその時点でいくらか払ってしまっていたのでそれは、不正受給になるからお金を返して下さいと市役所の方から連絡がありました…実際、私がお金を受け取っていたので不正受給になってしまうのは、仕方ないのは、わかります…その後なんですが…市役所の方から弁護士等に話しをして慰謝料の、支払いを相手方に待ってもらうようにと言われました…ですが相手方は、全く話しを聞いてくれるような感じではない人なのは、わかって、いたので幼い頃に離婚し離れてくらす実父に相談し…実父が直接その相手方に残りの慰謝料を全て払ってくれました…保護受給中は、借金をしたりしては、いけないのは、知っていましたし…実父も返さないでいいと言ってくれました…市役所の方に上記の事を説明し弁護士も必要ないし、相手方とももう話は、済んだと伝えたところ…それも不正受給だと言われました…私は、直接お金を受け取って支払った訳ではないのに何がいけなかったのでしょうか…保護費を減らされる事は、もう諦めがついたのですが…どうして、不正受給になるのか詳しくお答えして下さる方の回答よろしくお願いします(u_u)
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- epsz30
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生活保護の支給金は貴方の生活の為のお金なので、借金の支払いや慰謝料などには回してはいけない決まりです。 また、生活保護を受給するにあたって、親兄弟などにも連絡が行き、 貴方の生活面(お金)の援助は出来ないか?という質問がなされ、 そこで「援助出来ない」という回答を貰った場合には生活保護の受給が検討されます。 つまり、貴方が生活保護を受給出来たという事は、 貴方の親兄弟からも援助不可能だという回答を貰ったという事なのです。 したがって、実父が貴方に代わって慰謝料を支払ったとなれば、 「貴方の援助は出来ない」と回答したことが「嘘」だったという事になり、 生活保護の受給見直しは勿論、不正受給に相当する、という事になる訳です。 親にその様なお金や余裕があるのなら、 生活保護を受ける前に親に何とかしてもらうべきとなりますし、 親としても、貴方の面倒を見るべきとするのが筋になるのです。