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生活保護について

母親が3年前から精神病院に入院しています。 毎月の入院費やお小遣費を払うのに、夫の給料と母親の年金だけではやっていけないので、世帯分離をしたり、母親だけの生活保護を申請したのですが、一度私達夫婦と一緒に住んでしまった事実があると生活保護は受けられないと、役所の人に言われました。 そこで、隣の市に母親の住所だけ移せば、隣の市の方から生活保護を受けられるのでは、と考えたのですが、やはり一度一緒に暮らしてしまうとダメなんでしょうか?

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  • megira
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回答No.5

補足ですが、生活保護の世帯認定は、住民票とは無関係に、生活実態によって行われます。 血縁関係の全くない単なる同居人であっても、生計の同一性が認められれば、同一世帯と認定されます。 また、別居していても、仕送りによって生活しているなど、生計の同一性が認められる場合は、同一世帯と認定されます。 入院前に同一世帯であって、現在も同一生計であるという実態がある以上、住民票を移したところで別世帯とは認定はされません。 生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=9463 第1 世帯の認定 同一の住居に居住し、生計を一にしている者は、原則として、同一世帯員として認定すること。 なお、居住を一にしていない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは、同様とすること。

ayumin787
質問者

お礼

住民票は関係ないんですね。よく分かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • megira
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回答No.4

長期入院患者を出身世帯とは別世帯と認定して、入院患者だけに生活保護を適用する「世帯分離」の条件は、次のとおりです。 1.入院患者に対して生活保持義務関係(=配偶者間の関係又は未成年の子に対する親の関係)にある者が出身世帯にいる場合  入院期間がすでに3年をこえ、かつ、引き続き長期間にわたり入院を要する場合であって、世帯分離を行なわなければ、出身世帯全体が要保護世帯となること 2.入院患者に対して生活保持義務関係にある者が出身世帯にいない場合  6か月以上の入院を要する場合であって、世帯分離を行なわないとすれば、出身世帯全体が要保護世帯となること つまり、いずれにしても、「世帯分離を行なわないとすれば、出身世帯全体が要保護世帯となること」が世帯分離の条件なのです。 これは、入院患者を含めた出身世帯全体を保護する代わりに、入院患者だけに保護を適用することにより、入院患者を除いた出身世帯は保護を受けずに自立できるようにしようという趣旨なので、世帯分離したとしても出身世帯も要保護になる場合は世帯分離できませんし、入院患者を含めても出身世帯全体が要保護とはならない場合には、世帯分離はできません。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=9466 「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知) 第1 世帯の認定 2 (5) 次に掲げる場合であって、その者を出身世帯員と同一世帯として認定することが出身世帯員の自立助長を著しく阻害すると認められるとき ア 6か月以上の入院又は入所を要する患者等に対して出身世帯員のいずれもが生活保持義務関係にない場合(世帯分離を行なわないとすれば、その世帯が要保護世帯となる場合に限る。) イ 出身世帯に配偶者が属している精神疾患に係る患者又は中枢神経系機能の全廃若しくはこれに近い状態にある者であって、入院又は入所期間がすでに1年をこえ、かつ、引き続き長期間にわたり入院又は入所を要する場合(世帯分離を行なわないとすれば、その世帯が要保護世帯となる場合に限る。) ウ 出身世帯に自己に対し生活保持義務関係にある者が属している長期入院患者等であって、入院又は入所期間がすでに3年をこえ、かつ、引き続き長期間にわたり入院又は入所を要する場合(世帯分離を行なわないとすれば、その世帯が要保護世帯となる場合に限る。) エ ア、イ若しくはウに該当することにより世帯分離された者が結核予防法第35条若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条の公費負担を受けて引き続き入院している場合又は引き続きその更生を目的とする施設に入所している場合 オ イ、ウ又はエに該当することにより世帯分離された者が、退院若しくは退所後6か月以内に再入院又は再入所し、長期間にわたり入院又は入所を要する場合(世帯分離を行わないとすれば、その世帯が要保護世帯となる場合に限る。)

ayumin787
質問者

お礼

詳しい内容をありがとうございましたm(__)m

  • 199012
  • ベストアンサー率33% (94/284)
回答No.3

母親の年金」と言うのは「老齢年金」ですか?「障害年金」を受給していますか?65歳から「国民年金」が支給されますが、この場合は「老齢年金」「国民年金」合算した年金が支給され、「障害年金」受給されればこれも合算されます。まずそうした年金を受給するなり、金額を調査するなりして下さい。「生活保護」は所帯分離していて病気に入院していれば認められますが、お母様の名義の財産があるとか、持ち家がお母様の名義であるとか、すると認められません。「隣の市に住所を移す」にしてもどんな形で移すのか、市役所の調査員が必ず見に行きます。ですから現状のままで所帯分離して、「入院費が支払えない」とか、役所、病院と交渉する必要があります。お母様が70歳以上であれば高齢者医療制度で減額の市町村もありますので、粘り強く交渉が大切です。

ayumin787
質問者

お礼

ありがとうございます。母親名義の財産はありません。障害年金についても相談しましたが、すでに老齢年金を受給し70歳を超えてしまっているので、障害年金受給は無理だそうです。年金も独身の頃払っていなかった時期があるらしく…。頭が痛いです…。。

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回答No.2

保険を使った場合は、独立世帯にしたのなら非課税世帯ということで、4ヶ月以降は24600円になると思います。 食費やその他オムツなどは別ですけど。 限度額認定書を保険組合に発行してもらい医療機関に提出すると、医療機関が請求する金額自体が少なくなります。 「実態は入院中だけど生活保護受けたいから、戸籍を移すけどいい?」って役所に聞いてみたらダメだって言われると思うよ。 ばれないようにずるする方法はあるかもしれないけど、そんなことをしたいって言っているんじゃないよね?

ayumin787
質問者

お礼

限度額認定はとっくに受けています。現在入院費の滞納が12万くらいで年金が月に2万3千円しか出ないので、とても払いきれません。隣の市に移すのはケースワーカーさんにも相談済みですからご心配なく。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

世帯分離では無理でしょう。 隣の市に母親の住所だけ移しても、実質世話をしていれば、おそらく、隣の市の方から生活保護は受けられません。 生活保護の原則から逸脱しているのでは。

ayumin787
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。やはり無理なんですね…。一度退院させて隣の市で生活させていれば可能なんでしょうかね…。