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生活保護受給中に配当金収入を得た場合

株式所有による配当金(株式は既に売却済み)を生活保護受給中に振り込まれた場合どうなるのでしょうか? ググると配当金は収入認定されないとありましたが収入認定をされないとはどういう状態になるのですか? 例えば生活保護費が月に11万円で配当金が15万円振り込まれた場合、役所に申告はするが収入認定されないので生活保護費の11万円と合わせて配当金の15万円でその月は26万円で生活できるということでしょうか? それとも生活保護費の11万円が支給されず配当金の15万円で生活することになるのですか?

みんなの回答

回答No.5
回答No.4

そもそも受給するときに株を保有してることが不正です。 受給中に株を保有するのも不正です。 収入認定以前に打ち切り案です。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1908/9135)
回答No.3

>不就労収入の控除額8,000円と労働収入による控除15,000円(労働収入が15,000円の場合)を足して23,000円控除されるのでしょうか? ➡︎そうなると思いますが、そこまでの経験が無いので、詳細は不明です。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1908/9135)
回答No.2

収入申告書の3番に該当すると思います。 (私的収入?)

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1908/9135)
回答No.1

不就労収入として扱われるのではないかな? 不就労収入だと、控除額が8、000円です。 担当者と相談してください。

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質問者

補足

労働収入もある場合控除額はどうなりますか? 不就労収入の控除額8,000円と労働収入による控除15,000円(労働収入が15,000円の場合)を足して23,000円控除されるのでしょうか?

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