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生活保護受給者の交通事故(被害者)の慰謝料

初めまして。現在、生活保護受給中で月に7万円程度受給しています。 この度、交通事故に遭いました(被害者)。 未だ慰謝料がどれくらいになるかは判りません。 仮に・・・ 控除後の慰謝料>保護費 の場合、収入認定とされるようですが、返還の義務はあるのでしょうか? 又、控除後の慰謝料<保護費の場合、同じく返還の義務はあるのでしょうか? お忙しい所恐縮ですが宜しくお願い致します。

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  • yamato1208
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回答No.3

>その際返還(返金)するのは控除後の慰謝料でしょうか? >それとも生活保護費の事でしょうか? 通院交通費・自転車補償は記載内容が異なりますから、控除ということには関係ありません。 ですから、慰謝料だけでの問題となります。 6か月以下としても、全額返済は仕方がありませんが、相談者の場合は再申請ということはしないで全額返還で継続になるかと思います。 支払された全額から、自転車の補償と通院交通費を差し引けば残りは慰謝料です。 事故の場合は、実質損害賠償と慰謝料とに分かれます。 自転車・通院交通費は実質損害になりますから、これは賠償ですので収入枠ではありません。

beniturugame
質問者

お礼

yamato1208さん、度々のご回答心より感謝しております。 良く判りました。保険会社より支払われる慰謝料から新しい自転車の購入費と 通院に要した交通費(タクシー代)を差し引いた額を生活保護の方へ返還すれば良い訳ですね!? 判りやすいご説明を頂き誠に有難う御座います。 私自身、色々なサイトで質問を上げたのですが、ここまで親身になって相談 して頂けるのは初めてです。本当に感謝しております。 好き好んで交通事故に遭い痛い思いをしてその慰謝料を返還する事に対して 未だ腑に落ちない点が多々ありますが、yamato1208さんのご回答を参考に して、市役所のCWと相談してみたいと思います。 朝早くから本当に有難う御座いました。

その他の回答 (3)

  • yamato1208
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回答No.4

万が一、保護の一時停止がされても、相談者の場合は無条件での再認定になります。 保護受給の条件が、停止後も停止以前と変動無い場合は問題がありません。

beniturugame
質問者

お礼

yamato1208さん、朝早くから色々と有難う御座います。 >万が一、保護の一時停止がされても、相談者の場合は無条件での >再認定になります。 >保護受給の条件が、停止後も停止以前と変動無い場合は問題がありません。 ご返答有難うございます。停止後も停止以前と変動ない場合(うつ病で通院 加療)問題ないと言うことですね? 本当に色々と有難う御座います。後は担当CWと相談してみます。 朝早くから本当に有難うございました。このご恩は一生忘れません。

  • yamato1208
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回答No.2

自転車の補償 通院交通費 上記は、収入には該当しません。 自転車の破損は、物損賠償ですから収入ではなく補償となります。 通院交通費は、一旦立て替えですから、これも収入ではなく返金となります。 問題となるのは、慰謝料ということになります。 慰謝料は、先の補償とは異なり賠償ではありませんから、収入となります。 この慰謝料の額が、保護費の6か月を基準として上回る場合は一旦保護停止となります。 ですが、交渉次第では1年程度までは全額返還で保護継続は可能でしょう。 停止された場合は、一時収入が原因としての停止ですから、再申請をすれば決定は認められます。 保護は、身体状況が就労不能として診断されていますから、回復していない以上は保護は認められますから安心してください。

beniturugame
質問者

お礼

yamato1208さん、早速のご回答有難う御座います。心より感謝致します。 当方、現在、生活保護受給中、障害基礎年金2級受給中、障害者手帳(精神) 所持しています。うつ病で7年ほど通院加療しています。 >自転車の補償 >通院交通費 >上記は、収入には該当しません。 >自転車の破損は、物損賠償ですから収入ではなく補償となります。 >通院交通費は、一旦立て替えですから、これも収入ではなく返金となります。 それを伺って安心しました。 >問題となるのは、慰謝料ということになります。 >慰謝料は、先の補償とは異なり賠償ではありませんから、収入となります。 >この慰謝料の額が、保護費の6か月を基準として上回る場合は一旦保護停止>となります。 >ですが、交渉次第では1年程度までは全額返還で保護継続は可能でしょう。 もし、控除後の慰謝料の額が保護費の6か月以下の場合、保護停止となる でしょうか?又、その際返還(返金)するのは控除後の慰謝料でしょうか? それとも生活保護費の事でしょうか? >停止された場合は、一時収入が原因としての停止ですから、再申請をすれば>決定は認められます。 >保護は、身体状況が就労不能として診断されていますから、 >回復していない以上は保護は認められますから安心してください。 現在、通院加療している精神科より就労は不能と診断されております。 先日、障害基礎年金申請時の診断書にもそのように記述されておりました。 つまり、今現在、就労は困難な状況です。 それに今回の交通事故で左足が不自由な状況ですので、当然の事ながら 就労は困難な状況です。 交通事故による左足の怪我(左足膝靭帯損傷)が治ったとしても、うつ病に より就労は困難な状況です。その場合でも保護は認められるのでしょうか? お忙しい所恐縮ですが宜しくお願い致します。

  • yamato1208
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回答No.1

慰謝料は、多い少ないに関係なく「収入」となりますから、申告の義務があります。 ですから当然、返還しないとなりません。 一応は基準として、保護費の6か月分を超える金額があれば、保護の停止ということになります。 その金額が、多少は超えても全額返還ということで、保護継続はされます。

beniturugame
質問者

お礼

yamato1208さん、早速のご回答有難う御座います。感謝しております。 >慰謝料は、多い少ないに関係なく「収入」となりますから、申告の義務があり>ます。 >ですから当然、返還しないとなりません。 >一応は基準として、保護費の6か月分を超える金額があれば、 >保護の停止ということになります。 >その金額が、多少は超えても全額返還ということで、保護継続はされます。 との事ですが、控除後の慰謝料(通院の為のタクシー代、新しい自転車の 購入費+8,000円+その他)が保護費を上回っていた場合、つまり 控除後の慰謝料>保護費の場合、控除後の慰謝料全額を返金しなくては ならないのでしょうか? 又、控除後の慰謝料<保護費の場合でも、事故発生日を起算として、 その後支払われる保護費全額を返金しなくてはならなのでしょうか? 一応、慰謝料を受け取った時点で申告はするつもりです。 未だ慰謝料が幾ら位になるかは定かではなので何とも言えませんが、 >一応は基準として、保護費の6か月分を超える金額があれば、 >保護の停止ということになります。 >その金額が、多少は超えても全額返還ということで、保護継続はされます。 控除後の慰謝料が、保護費の6ヶ月分を越える金額の場合、保護の停止と ありますが、控除後の慰謝料が無くなった時点で(浪費等は除く)再度、 生活保護の申請は可能でしょうか? 又、 その金額が多少は超えても全額返還ということで、保護は継続されます。と ありますが、全額返還(返金)とは保護費の事を指しているのでしょうか? それとも控除後の慰謝料の事を指しているのでしょうか? 当方、今回の交通事故で自転車が走行不可能になり、左足が不自由になっております。過失割合は95%:5%です。 現在、リハビリで週2回通院しております。相手方は自動車です。 何分、初めての経験で判らない事だらけです。 相談している市役所のCWさんは前任のCWさんです。 現在のCWさんとは比較的良くして頂いているので今のCWさんとは、あまり 争いたくありません。 控除後の慰謝料<保護費 & 控除後の慰謝料>保護費 いずれの場合も 返還(返金)義務が生じるとなると、生活保護受給者の交通事故は、全くの やられ損と言う事になるのでしょうか? お忙しい所恐縮ですが宜しくお願い致します。