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生活保護
かなり長文になりますがお許し下さい。 これは不正受給にならないんですか? 本来、生活保護を受給できる条件としては 1、援助してくれる身内や親類がいない 2、全く資産を持っていない 3、働きたくても働けない(病気や怪我等) ですよね? 不正受給では?と思ってる人物について以下、箇条書きします。 1、結婚離婚を繰り返し3人の子供がいる(同じ旦那と結婚離婚を3回) 2、母親に精神的障害がある(パニック障害・過呼吸) 3、籍は抜けているが同じ家に住み普通の家族として生活している 4、生活費は元旦那が出している 5、母親は別に賃貸を借りているが住所だけ置いてる状態で帰っていない (昔からお世話になってる不動産屋の社長をも騙し部屋を探してもらい住んでいる) 6、帰っても電気・ガス・水道の光熱費を払う為、支払用紙を取りに行くだけ 7、元旦那と喧嘩した時一緒に居たくない時はその家に逃げ帰るが2、3日で戻る 8、ケースワーカーさんが訪問に来る時だけ帰る。 9、受給した保護費は自分の美容・衣服・たまに子供に何かを買っている ざっと書くとこんな感じです。 元旦那は身内でも親族でもないけれど、生活に関するお金はこの元旦那が出して いる状態で生活してます。 母親は住んでもいない部屋の光熱費だけを払って残りの保護費で9番をしている。 これって不正受給じゃないんでしょうか? 役所にも不動産屋にも子供とは暮らしていない。 たまに会ったりはしてる。 と言ってます。 もしこれを役所の担当課に話したら調査してもらえるんでしょうか? そもそも不正受給には当らないのでしょうか?
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- cat-in-boots
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いまいち状況が分からないのですが、 とりあえず私が思うには、この女性は生活保護を受給している。 ただし、一人ではなく、子供を含めた「世帯」での受給。 だが、生活費は旦那が出しているので「不正受給」の疑いアリ。 旦那が出しているお金が仮に「養育費」であっても、その場合には生保から子供の分を差し引いての支給になるので、申告せずに受給していれば不正かもしれない。 結局は、自治体担当が判断する事。
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3444)
意味不明な点があります。3の「籍は抜けているが」これは元旦那の事ですか?これは結婚離婚を繰り返して3人の子供がいるという女性が生活保護を受給しているのですね。「元旦那は身内でも親族でもないけど生活に関するお金はこの旦那が出している。」子供がこの旦那の子ですから、義務教育を終えるまで養育費は払うのが当然です。「残りの保護費で9番している?」これは何ですか?「生活保護費」をもらっていながら「養育費」ももらっている。これを別個に考えるのか?収入として考えるのか?これは各市町村の対応によります。この母親自身も精神疾患を持っているのですから、生保に該当しますしもしかしたら「障害年金」ももらっている可能性はあります。ですからここでは一概に「不正時給」とは言い切れないかと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 不正受給とは言い切れないんですね。 分かりました。
補足
養育費等は貰っていません。あくまでも、生活する上で必要な 生活費を元旦那が出していて生活してます。事情を知らない人は 普通の家族だと思っています。 3番は元旦那(子供達の父親)と母親の事です。 9番は保護費から住んでいない家の光熱費を支払い残金でしている。と言う事です。 確かに精神疾患ですから保護受給者対象になるのは理解してます。 障害年金は貰っていません。
お礼
ありがとうございました。