• 締切済み

生活保護と交通事故(被害者)

専門の知識・経験者の方がいましたらお願いします。 ◆現在生活保護を受給中、交通(人身)事故(加害者・車 被害者・歩行者)に遭った。 ◆怪我は仙骨のヒビで、全治1~2か月の予定。 ◆治療としては、安静にする以外の方法が無い為、通院は週1。 ◆交通事故に関しての医療費は、加害者側保険屋負担。 ◆治療期間のタクシー代は保険屋負担。(一時、被害者立替え払い) このような場合、損害賠償として交通費(タクシー代)以外のお金は貰えるのでしょうか? 一般に、生活保護受給者は、受給しているお金以外は受け取ってはいけない、受け取った場合は社会福祉事務所に返還しないといけない…と聞くのですが。 タクシー代は貰える…というのは、こちらが立替えているのだから当たり前だけど、それ以外のお金は無理という話を聞きました。(専門の知識の無い方からですが) となると、生活保護受給者は、交通事故に遭っても、痛い思いをするだけで『普段の生活は保障されてるんだから我慢しなさい』って事になるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

#1です。 再質問をいただきましたが(私は医者ではありませんので)腰痛の悪化と事故との因果関係については、整外の主治医とご相談ください。 損害賠償金の内、全額を収入認定し生活保護を減額するか否かは、福祉事務所(自治体)によってもまちまちだと思いますが、一時収入の中で自立助長に必要な費用、つまり就職や事業の開始など生活基盤を立て直しに充てる分は、収入から除外するよう認められる場合もあります。 この費用については、ある意味では広義に解釈されますので、やはりケースワーカーにご相談されるのが一番かと思います。

natyubon
質問者

お礼

再質問にも関わらず丁寧に回答して頂きありがとうございました。 まだ完治していない(通院中)ので、示談交渉自体がまだ先になる様ですがとても参考になりました。

回答No.1

仙骨は女房が昔一度やってしまいましたが痛いらしいですね。 ご存じだと思いますが、生活保護受給者の方は受給額以外を "受取ってはいけない" のではなく "収入を申告しなければならない" の間違えです。 当然、収入分相当額は受給額から差し引かれますから「痛い思いをするだけで」と感じられるのかもしれませんが、仕方がありませんね。 以後は全て示談を前提とした話ですが、後遺症を伴わない通院治療の被害者を対象に、加害者側の保険会社が支払う賠償金は次の4項目です。 (1)治療費 (2)通院交通費 (3)通院慰謝料 (4)休業補償 この内 (1) は実費です。 (2)は実費が原則ですが通院条件によっては (3) に上乗せして計算されることもあります。 (3)は完治までの治療日数(実際の通院日数とは違います)で算出されますが、任意保険基準で概ね 15~20万円/月 といったところでしょうか。※過失相殺等があれば変わってきます。 (4)は生保意外に全く就労収入が無い場合は原則として対象外ですが、就労機会が事故によって明らかに奪われたと判断できるケースもありますので、詳しくは担当のケースワーカーにご相談ください。 まずは何より治療に専念されることです。 示談金の交渉は治療後となりますが、仙骨の損傷ではムチ打ちなどと同様に完治の見極めが難しく、通院終了後も腰痛や頭痛、目眩など体に違和感が残ることがあるようです。 これらは後遺障害とは認められませんが、慰謝料にいくらか上乗して支払われるケースもありますし、整外での治療後に鍼灸やカイロでの継続治療を交渉出来るかもしれません。 因みに女房は完治までに1年以上かかりました。

natyubon
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございました。 できたらもう少しお答え頂けると嬉しいのですが… 『受け取ってはいけない』ではなく『収入の申告』でしたね。 気持ちの上では『受け取るとめんどくさい』という事から、表現が正確でないものになってしまいました。すみません。 奥様が、完治に1年以上かかったのは大変でしたね。 こちらの場合、元々『腰椎分離症』の為、整形外科にてリハビリを行っていたのですが、仙骨のヒビのせいでリハビリを一時休まざるをえなくくなっています。 そのせいで腰痛は悪化しているのですが、その事は今回の事故とは全く関係なくなってしまうのでしょうか? (事故に遭わなければリハビリを続けていて、腰痛も悪化する事は無かったと思います) また、例え損害賠償金の金額が出ても、全額(タクシー代以外)が受給額から引かれてしまうのでしょうか?

関連するQ&A