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生活保護受給について教えて下さい。

先日友人との会話の中で生活保護についての疑問がいくつか生じました。 1、生活保護受給者が慰謝料請求訴訟を起して勝訴した場合、 その慰謝料はやはり福祉事務所に収める必要があるのでしょうか? 2、もし福祉に収める必要があるとしたら、 訴訟費用を差し引いて収める事はできるでしょうか? また、受給者が借金をしている場合、 慰謝料をその返済に充てる事は可能なのでしょうか? 3、多額の借金を背負っている場合、生活保護を受ける事はできるのでしょうか? 以上、どなたかお分かりの方にご回答いただければ幸いです。

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  • raiden33
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回答No.2

 まずはじめに3について。  「生活困窮」を救う最後のライフラインが生活保護である以上,多額の借金だけを理由に生活保護申請を断ることはまずありません。  ただし,生活保護費からの借金返済は禁止されていますので,自己破産の手続きを指導されます。  多額がどれくらいを言うかはわかりませんが,そもそも,申告の真偽はともかく,借金を1円もしていない申請者は珍しいくらいです。  その際も借金の事情や,理由によっては申請を受けてもらえない場合も無きにしも非ずですので,一概には言えませんが,多額の借金=不受理ではありません。  活用しうる全て(他法他施策,親族の不要,就労収入等)を活用した結果,生活困窮するようであれば生活保護は申請受理されるのが普通です。  正当な理由で就労できず(若いのに就労先がない等はダメ)生活困窮していれば,少なくとも無碍に断ることもないと思われます。  次に,1の場合。  保護申請時点から慰謝料訴訟となることがわかっていれば,慰謝料を受け取る間に支出した,保護費分は返還対象ですので返還になる可能性が高いです。  当然慰謝料収入が保護費の受給額を超え,その後,半年程度暮らせる額のプラスが出るならば,廃止です。  半年まで至らなければ,ひとまず停止の措置が取られるでしょう。  2に関して。  どこまでが必要経費として認められるかは各事例によりますので不明です。訴訟費用のうち必要経費を認められたものは,計算上控除されます。  また,慰謝料を借金返済に充てることについては,まず保護費を返す,ことが先決です。    その前に自己破産手続きをすることを指導されますので,本来返済に充てることはありえないでしょう。  

yacchimatta
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ご丁寧な説明をいただき感謝致します! 大変分かり易かったです!!

その他の回答 (1)

回答No.1

3について回答します。 多額の借金があるといったことでは、生活保護を受ける ことはできません。収入の内、借金返済額が多くても、 それは必要経費とは認められません。 病気や怪我で満足に働けず、生活保護の対象となるほど 収入が少ないなら、多額の借金があれば自己破産できる 可能性が高い状況だと思われます。そのような状況で あれば、法律扶助協会により、弁護士費用も立替えて もらえる(分割で返済する)はずです。

yacchimatta
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました!