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生活保護で事故に遭った場合の保険金の扱い
母親は生活保護受給者です。2~3週間ほど前に交通事故に遭い、1ヶ月ほどの入院を必要とする怪我と診断されております。 そこで質問ですが、相手から得ることになる入院費用や慰謝料などの保険金は、生活保護の規定では、収入認定となってしまうのでしょうか?生活保護は継続していきたいと考えております。役所や社会福祉事務所に問合せてしまうと、何かと不都合が起こるのも困るので、知人に聞いたり、ネットで調べておりますが、こうした細かなところがわかりません。どうぞお教えください。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家山崎 佳寿幸(@oklawyer0005) 弁護士
回答No.6
どんな事情であれ、生活保護の受給中に金銭的な収入があった場合は社会福祉事務所に報告しなければなりません。その結果、減額や、あるいは廃止ということもあり得ます。しかし、事故によって被った不便さの回復ために、その慰謝料が必要であることや、保護費ではまかなわれないことを訴えて、保護を維持してもらいましょう。
山崎 佳寿幸(@oklawyer0005) プロフィール
山崎法律事務所 山崎 佳寿幸(やまさき かずゆき) 熊本弁護士会 【対応エリア】熊本県を中心に九州、四国、中国地方 【営業日】9:30~17:00 (時間外対応は要予約)土日祝祭日 (休日...
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