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叔父が遺産を使いきってしまうのではないかと心配です
タイトルの通りですが、非常に心配です。 状況を簡単に説明します。 ・祖父が一年前になくなりました。 ・祖父おは叔父家族と同居していました。 ・相続人は祖母、叔父、私と弟。 ・5000万円の預金と住んでいた自宅が祖父の遺産です。 ・遺言書はありません 続いて質問事項をまとめます。 ・叔父単独で預金を引き出すことは可能ですか? ・叔父単独で不動産を相続できるのでしょうか? ・このまま放置すると私と弟の相続権はどうなりますか? ・時効はあるのでしょうか? ・どのように行動するのが適切でしょうか? 色々と質問させていただきましたが、どうぞ皆さまのお知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。
専門家の回答 ( 2 )
- 専門家坂口 誓哉(@oklawyer0013) 司法書士
はじめまして。確かにご心配かと思いますが、以下の点でご確認されてはいかがでしょうか。 ・預金について 亡くなった祖父の預金を単独で引き出すのは難しいでしょう。預金について知りたいようでしたら、戸籍謄本を集めて金融機関に問い合わせることになります。 ・不動産について 遺言がないとなると、遺産分割協議を行う必要があり、これは相続人全員でなければなりません。不動産の名義についてご不安でしたら、不動産の登記簿謄本を取得して確認してみることをおすすめします。 ・時効について 相続権に時効という概念は存在しません。ただし、相続を害されているとなると、相続分を取り戻すにあたっての時効は存在します。
坂口 誓哉(@oklawyer0013) プロフィール
坂口司法書士事務所 坂口 誓哉(サカグチ セイヤ) 愛知県司法書士会 【対応エリア】愛知県を中心とした隣接府県まで対応 【営業日】9:30~18:30(時間外希望の方は事前にご予約お願いし...
もっと見る- 専門家加塚 裕師(@oklawyer0012) 弁護士
こんばんわ。お答えさせて頂きます。 預金は、銀行が祖父の死亡を把握した段階で口座が凍結されるため、叔父単独で引き出すことは出来ません。不動産も同様に、遺言や遺産分割協議書なしには、叔父名義に登記することはできません。 相続の時効となると、相続回復請求権が有ります。叔父が、他の相続人の相続分を侵害した場合、それを知った時点から5年、知らなかったとしても相続開始後20年で権利行使ができなくなります。 まずは遺産の概要を知る必要があると思います。自宅不動産は法務局で登記簿謄本を取得すれば、名義の確認ができます。また預金は、相続人として、預金の有無を照会することが必要でしょう。 その上で、遺産分割協議の申し入れ、遺産分割調停を検討することになります。
加塚 裕師(@oklawyer0012) プロフィール
加塚法律事務所 加塚 裕師(カヅカ ヒロシ) 愛知県弁護士会 【対応エリア】愛知県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~18:00 (土・日・祝日に面談を希望される場合は事前にお問い合わせくだ...
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