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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与税を納めなかった場合のペナルティ)
贈与税を納めなかった場合のペナルティ
このQ&Aのポイント
- 贈与税を納めなかった場合には、本来納めるべき贈与税のほかに無申告加算税や延滞税が発生します。
- 具体的なペナルティとしては、贈与税の計算方法や納付期限に基づいて以下のような金額が発生します。
- 贈与税の合計金額は、本来納めるべき贈与税、無申告加算税、延滞税の合計額となります。
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質問者が選んだベストアンサー
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた資金で家を新築してるなど要件があります。 実際に家を新築してる、中古住宅を買ってるという場合でも「翌年3月15日」がひっかかりませんか。 「仮に」租税特別措置法の適用をうけるにしても、税務署に提出する書類を揃えることが「真実、家を取得してる」のでないと、できません。 平成25年内の贈与だとして、平成26年3月15日までに贈与税の申告書を提出してることが要件ですので、既に遅しです。 条文を読んでもらおうと思いましたが、非常に長く読みづらいです。 ですから省略しますが、租税特別措置法第70条の2第8項です。
その他の回答 (2)
- hata79
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回答No.2
そのとおりです。 税務署から申告を促される前に自主申告した場合の無申告加算税は5%です。 延滞税は本税を納付する日まで計算されますので、一般的に本税納付と同時に納付することはできません(延滞税計算ができる一般人はあまりいない)。 そこで、本税納付後に延滞税額のお知らせとして納付書が来ますので、それで納付します。
質問者
お礼
ありがとうございます。 いまさらですが、これを住宅資金購入時の贈与税の非課税制度を使用したこととして申告することは できるのでしょうか?
- tef84754
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回答No.1
http://123s.zei.ac/zouyo/index.html 計算の仕方の目安はHPに出ています ↑ おおよそ目安的には50万円程度になるということでしょうね? 正確には、税務署に足を運ばないとわかりかねますが、無申告で、後から税務署から勧告が来てしまいますと最悪の場合には「脱税容疑」になってしまいますから、その方がリスクは当然ながら高いでしょうね?
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。