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引越し後の贈与税について
- 父からもらった資金の贈与税が引越し後にかかる可能性があるのか気になっています。
- 売却後すぐに長野で定住する場合、父からもらった資金の贈与税は控除されるのでしょうか?
- 売却後すぐに長野で賃貸のアパートに住む場合も、父からもらった資金の贈与税がかかるのでしょうか?
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1は 生前贈与の特例で非課税 となった時の条件次第です(住宅取得が条件で、さらにその住宅に一定期間居住する条件があるのか、有るとしたらその期間は) が おそらくは、その時点で完結されています 2は 父からもらった資金は既に使用されてしまっているはずです(そうでなければ非課税特例にならないはず) 3は2と同様 状況をよく整理してください(質問に特に書かれていないことが重大な意味を持つことがあります) 今住んでいる住宅の取得に、贈与された資金を使ってしまっていれば、問題になりそうなのは1の特例適用条件です 住宅取得に贈与された資金を使っていなかったとすれば、適用条件の違反になり、贈与時点にさかのぼって贈与税納付となります(有価証券等での贈与で無い限り贈与された資金は使ってしまったと言い切れるでしょう) 贈与税の心配よりも、残ったローンを支払いながら、家賃か住宅借入金を返すことができるかの方が大問題です(その心配が無いくらいの資金をお持ちならば3年前の贈与など無くても済んだでしょうから)
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- takapiii
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宅建業者です。 500万円だけですから、相続時精算課税制度を利用しただけですか?もしそうなら、この制度は生前に贈与された資産の贈与税支払いを相続時まで留保する制度なので、いつ家を売ろうかが関係ありません。あくまでも相続時に相続税の対象になるかどうか、という事だけです。 住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置ならば、既に住宅を購入したのですから条件はクリアしているので問題ありませんね。
- ふどうさんがすき(@mk1972_165)
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心配(1): 贈与された年の、翌年の3月15日までに購入して住んでいれば、贈与税の特例は受けれますので、その後、物件から引っ越しても、物件を売却しても、物件を賃貸に出しても、贈与税は掛らないと思います。 心配(2): 上記より、売却しても、贈与税は掛らないと思いますし、その後、別物件を購入しても、贈与税は掛らないと思います。 心配(3): 上記より、売却後、賃貸に住んでも、贈与税は掛らないと思います。 なお、売却によって、譲渡損が出た場合は、その年以後の所得税が、控除される場合があります。
お礼
つたない質問で申し訳ありませんでした。 ご回答ありがとうございます。 皆様からの回答で、相続税というよりも どちらかというとローンのほうをもう少し調べたほうがよさそうです。 ありがとうございました。
お礼
判りやすい解説ありがとうございます。 相続税の件は安心しました。 まだまだ問題は山積みですがひとつずつ クリアしていきたいと思います。